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債権者取消権について

詐害行為取消権」のことで教えてください 下の文章で債権者取り消しできないとあるんですが、?わかりやすく教えてください 債務者のもとにある限りとは子供に名義変更してその土地に一緒に住んでたら、取り消しできないということでしょうか? at homeから引用です 不動産の引渡しを目的とする債権などについては、その対象となる財産(特定物)が債務者のもとにある限り、どのような財産減少行為がなされても債権者取消権を行使することはできないとされる。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.3

不動産の引渡しを目的とする債権   ↓ 特定物債権   ↓ 僕の持ってる世界で1台だけの車と 君の持ってる日本OKWave町1-1-1の自宅を交換しよう! 車も家も1つしかない → 特定物 その特定物が、債務者のもとにある限りは 債権者取消権を行使できない、する必要がない。 子供に名義変更したら、親であり債権者でもある親の元には ぶつはない、ないので登記を親に戻したり 債権者取消権を行使できる。 親の名義のままで、子供と一緒に暮らしていたら 一緒に暮らしててなくても 取り消しできない、する必要がない。 ぶつは、どこにもいってない、親の元にある。 ぶつ(家が)債権者のもとにある限り どのような財産減少行為がされても 債権者取消権を行使できない。 具体例 ぶつが債権者のもとにある。 このとき この軽自動車をただであげるよ! 原付バイクも持ってるけど、これをネットで売ろう! この高級腕時計、最近使ってないな、、、お金に変えよう! こんなのが、手持ちの財産を投げ売りなどする行為。 ですが、家には手を付けてない。 なので、債権者取消権を行使できない。 ※弁済に引き当てるはずの財産には手を付けてない。 不動産(家)の引渡しを目的にする債権なんだから 家だけを渡せば、足りる。 その他の財産をどうしようが、関係ない。 くだらない落書き、失礼しました。

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。  「不動産の引渡しを目的とする債権」の中には「所有権移転を求める債権」なども含むんだったかなぁという気がしてきましたので補足します。  とすれば、引用されている文中の「その対象となる財産(特定物)が『債務者のもとにある限り』」というのはどういう状態なのかな、と思います。  所有権の引き渡しなら成否は登記の有無で判断されます。AがBに対し「所有権を引き渡せ」と求める権利を持っていても、Bが子供に登記を移してしまえばAは所有権を得られなくなります。登記は所有権を決める重要な要素です。  そのことを考えると『債務者のもとにある限り』とは、登記が債務者名義のままになっている限り、と読めます。  すると、引用分は「登記が債務者名義のままになっている限り、債務者が住んでいる建物の壁に穴を開けようと雨漏りを放置していようと、土地ならば土留めを破壊して土砂崩れの原因になりそうな状態にしても、債権者は債権者取消権を行使することはできない」というふうに読み取れます。  債務者が登記名義を息子に変えて、債権者が債権を行使できないようにしたのに、債権者は債権者取消権を行使できないというのは著しく債権者保護に欠けます。  どういう意味なのかは書いた本人に聞いて見るしかありませんが、「子供に名義変更してその土地に一緒に住んでたら、取り消しできないということ」ではない、と思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 不動産の引渡しを目的とする債権などについては、  確認しますが、「所有権の移転を求める債権」ではなく、単に「不動産の引渡しを目的とする債権」なんですね? > どのような財産減少行為がなされても  今もそこに債務者が住んでいるなら、「不動産の引渡しを目的とする債権」を侵害する「財産減少行為」ってどんなものが考えられるのでしょう? 私には思いつきません。  その土地が誰の所有物になっていても、債務者から「ほら、引き渡すよ」と言って立ち退いてもらえば、「不動産の引渡しを目的とする債権の債権者」は「権利を行使できた」ことになるのですから損害は、ありません。  損害がないのですから、債権者の権利を守るために債権者取消権を行使させてやる必要はナイのでは。当たり前のことだと思いますけどねぇ。  なにか勘違いなさっているような気がしますが、勘違いしているのが私だったらごめんなさい。

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