• ベストアンサー

詐害行為取消権

詐害行為取消権についてですが AがBに対して債権を持っている。 Bは財産である不動産をCに売却、 さらにCがDに転売したとき、Cは受益者でDが転得者となりますが、 このときAはCとDどちらにたいして詐害行為取消権を行使できるのでしょうか? また、両者(CとD)に対して行使できるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nakajili
  • ベストアンサー率80% (24/30)
回答No.1

詐害行為取消権の法的性質について、 どの立場によるかで結論は変わってきます。 おおざっぱな見解で恐縮ですが、 1、形成権説にたてば、被告は債務者・受益者・転得者になり、 2、請求権説にたてば、被告は受益者又は転得者になり、 3、判例の見解とされる折衷説に立てば、被告は受益者又は転得者になり、 4、責任説に立てば、受益者または転得者 となります。 なお、実際には受益者・転得者が共同被告になることが多いと思います。

関連するQ&A

  • 詐害行為

    詐害行為取消に関して 債権者ー債務者ー受益者 がいた場合、債権者は受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消すのですよね? 受益者が債務者からお金をもらっていた場合、直接債権者は受益者に金を払えと言えるんですよね? 債務者が受益者に物をあげていた場合は契約取り消せば所有権は債務者に戻りますので、受益者が占有していても差し押さえる事とかは出来るんでしょうか?ここらへんがよくわかりません。 また 債権者ー債務者ー受益者(善意)ー転得者(悪意) と、このような場合でも転得者を被告として詐害行為取消をして、転得者にお金払ってもらったりできるんでしょうか? よくわからないので教えて下さい。

  • 詐害行為取消権の効果について

    使用しているテキストに詐害行為取消権の効果につきまして、 a)債務者に帰属しない b)債権者は優先弁済を受けられない(相殺によって事実上の優先弁済は可能) とあります。 A[債権者]→B[債務者]  (←D・E[債権者])              ↓詐害行為              C[受益者] という場合、 Aは(相殺を除いて)基本的には優先弁済を受けられないというのは、Aの他にBに対して債権を持っているDやEの存在が前提の話かと思います。しかし、詐害行為取消によってBに効果帰属しないにも関わらずDやEにも弁済を受けるチャンスが回ってくるというのは、おかしくないでしょうか? そもそも詐害行為にも気づかなかったD・Eは、詐害行為取消にも気づかず、ほとんどの場合、Aだけが(相殺するまでもなく)Bから弁済を受けられてしまうのではないでしょうか? それとも詐害取消訴訟によって、Bへの債権者はくまなくピックアップされて、「詐害行為取消されましたよ」と知らせが来るのでしょうか? おそらく私の理解に勘違いが含まれているかと思うのですが、 ご教授、ご指摘をお手数ですがお願い致します

  • 詐害行為取消権の可否について

    「債権者A,資力のない債務者B,受益者Cとして,BがCに対してした財産処分行為がBの一般財産を更に減少させるものであるとの前提で,B所有の甲土地について,BC間で売主Bに予約完結権を与える売買予約契約が締結され,その後AがBに対する金銭債権を取得し,次いでBが予約完結権を行使してCに甲土地の所有権移転登記がなされた場合,AはBC間の甲土地の売買契約を詐害行為として取り消すことができる。」 この問題の正解は「できる」なのですが,その理由が分かりません。 私は「詐害行為取消権の要件として,取消権者の債権は詐害行為の前に成立していることが必要である(最判昭和33・2・21民集12・2・341)。売買一方の予約に基づき売買本契約が成立した場合,詐害行為の要件を具備するかどうかは,予約当時を基準とする(最判昭和38・10・10民集17・11・1313)。本問では,AのBに対する債権はBC間の売買予約後に成立しているから,Aは詐害行為取消権を行使することは出来ない。」と考えたのですが・・・。 ご回答頂けると助かります。よろしくお願い致します。

  • 詐害行為取消権について

    詐害行為取消権について テキストに以下のような記述があり、理解できなくて困ってます。 【被担保債権の全額を担保するために債務者の有する不動産につき抵当権を有し、その登記を経ている債権者は、詐害行為取消権を行使することはできないが、設定者が物上保証人であるときは行使することができる。】とありまして… これについて… 債務者兼設定者の場合であれば、債務者が自己所有の土地以外の一般財産を減少させるような行為をしたとしても、債権者は、土地から回収できるので、何も詐害行為取消権を行使する必要はないと思いますので、テキストにかいてあるとおりだと思います。 物上保証人も、最終的には競売を甘受すべき立場(そのために物上保証をしたのだから…)だと思いますので、債務者兼設定者と同様に、債権者に詐害行為取消権を認める必要はないと思うのですが… 何故、設定者が物上保証人の場合は、詐害行為取消権を行使できないのでしょうか??物上保証人には、何か特別なものがあるのでしょうか? 詳しい方、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

  • 詐害行為取消権について

    長文です。 詐害行為取消権について質問です。  Aには妻Bとの間に10歳の子供がいるが、Aは養育に協力することはなく、結婚後、家を空けることがしばしばであった。BはAにその生活を改めるように言うも、聞き入れてもらえず、暴言すら浴びせられるため、平成10年頃、子供を連れて別のアパートに生活するようになった。その後、Aの夜遊びはひどくなり、ついには夫婦共有の口座に振り込まれていた生活費も止まり、Bとその子供は生活していくことが厳しくなった。  この時点で、BはAに対して、婚姻費用に分担請求調停を申し立て、話し合いの結果、平成12年10月1日、(1)AはBに対して、毎月月末限りで15万円を支払う。(2)万一、支払いが滞った際には、年10%の割合で遅延損害金を支払う。という内容の調停が成立した。また、双方、子供のために関係修復を目指すことで合意したために離婚は行わなかった。  平成15年秋ごろ、AはCから、事業資金として、2000万円を借り入れるとともに、同貸金債権を被担保債権として、自己所有の土地甲(時価3000万円相当)に、抵当権を設定した。ところが、事業が行き詰ったため、平成16年秋ごろ、AはD、E、Fから各1000万円を新たに借り入れると、これを次々と運転資金に費やしてしまった。  平成16年10月1日、事情を知ったDに迫られたAは、唯一の資産である土地甲を、Dに対して、代金1000万円で売り渡し、所有権移転登記を行った。また、同日、AはDに対して、前記貸金債務1000万円を代金債権と対当額において相殺するとの意思表示を行った。  平成15年4月末日以降、AはBに対して、前記調停に基づく金員の支払いを行っていない。 こういった場合、債務者Aの法律行為に対して、債権者B、C、E、Fが詐害行為取消権を用いて裁判所に取消しを請求するのが一般的だと思われますが、債権者Dからしたら、詐害行為取消権は成立しないという方向で行きたいはずです。 そこで質問です。 B、C、E、Fの詐害行為取消権は成立するという論旨と、Dの詐害行為取消権は成立しないという論旨について教えてください。 よろしくお願いします。

  • 詐害行為取消権が使えますか?

    相続人・兄弟AとBがいて、 Aは債務5,000万円抱えていて、Bは無借金。 被相続人の父親が1億円相当の資産を所有。 Aは相続しても、債権者に5,000万円払うことになり、どの道Aの保有資産0円になることから、相続放棄の手続きをした。1億円は、全てBが相続。 この場合、Aの債権者はAの行為につき、詐害行為取消権を行使できるでしょうか? よろしくご教示お願いします。

  • 詐害行為取消権

    詐害行為取消権の折衷説の場合で被告を受益者としてた場合に、詐害行為の要件は、行 為者の詐害意思、受益者の悪意ですが、行為者の詐害意思はどのように認定するのでし ょうか? 参考人として事情聴取等を行うのでしょうか?

  • 詐害行為取消権について

    XがAに6000万円を貸し付け、A所有の甲土地(時価5000万円)とB所有の乙土地(時価2500万円)にそれぞれ第1順位の抵当権を設定しました。さらに、Aは無担保でYから2000万円を借り受けました。 その後、Xに対する債務の弁済期が到来してもAは返済できなかったのですが、抵当権を実行されては困るのでXに対して「甲土地を売ってその代金でとりあえずは返済する」と言いました。そして、Aは甲土地を3000万円でCに売却し、その3000万円をXに支払いました。所有権登記はCに移転し、抵当権抹消登記もしました。なお、Aは甲土地以外に目ぼしい財産はありません。 ここで、Yは詐害行為取消権を行使しようとしました。 この場合、Xを被告にする場合とCを被告にする場合の2種類が理論上は考えられると思うのですが、Cを被告にした場合、売買契約の取り消しと、何の返還を求めることになるのでしょうか。 詐害行為取消においては現物返還が原則で、それが不可能な場合は価格賠償ですよね。今回の場合、抵当権を復活させることはできないので、価格賠償になるのでしょうか?仮にそうだとすると、いくらの賠償になるのでしょうか?共同抵当の場合は割付してっていう判例もありますが、あれは両方とも自己所有の土地の場合ですし。 そもそも、Aの責任財産は甲土地の5000万円しかなく、それには被担保債権6000万円の抵当権がついていたのだから、Yが食ってかかれる責任財産は0なわけで、詐害行為取り消しの利益もないのではないでしょうか? 分かるかた、どなたかお願いします。

  • 【詐害行為取消権に該当するのか教えて下さい

    【詐害行為取消権に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り(1人社長の株式会社ではなく一人社長の合同会社ですので個人Aが所有する株を差し押さえて会社を乗っ取って、法人Aのあらゆる資産、財産等を差し置さえるのは不可能だと考えます。)法人名義で事業用不動産を購入し、個人Aとして所有する現金を法人名義の不動産内の金庫、もしくは法人名義の銀行口座にお金を入れておくと債権者が個人Aの債務を差し押さえ様とした時に法人が所有する不動産やお金を個人Aの詐害行為等などとして差し押さえる事は可能ですか? ちなみにですが、弁護士にも相談したところ「法人と個人は別人格だから個人Aの所有する現金で設立し、当該法人が所有する不動産、金銭、動産等を差し押さえる事は出来ません。」 との回答でしたが正直、とても有能とは思えない弁護士でしたので信用出来ません。 >個人Aが、Xに対する返済を免れようとして個人Aの不動産を法人Aに移転した場合 ・この場合は債権者が詐害行為取消権を行使出来ると思います。 債務を抱えた個人Aが債務を抱えた状態で所持している現金を債務の返済に使わずに法人の設立&法人名義口座へのお金の移動、法人名義での不動産の取得・所有は債務を抱えてからの債務者個人Aが法人へのお金を移した(詐害行為をした)として債権者は詐害行為取消権を行使出来る事にはなりませんでしょうか? 法律にお詳しい方からのご教授を何卒宜しくお願い致します。 法律、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、債券、債務、差し押さえ、裁判、訴訟

  • 債権者代位権と詐害行為取消権について

    下記のとおりとなっているのはどうしてでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られない。 ※詐害行為取消権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られる。