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詐害行為取消権が使えますか?
相続人・兄弟AとBがいて、 Aは債務5,000万円抱えていて、Bは無借金。 被相続人の父親が1億円相当の資産を所有。 Aは相続しても、債権者に5,000万円払うことになり、どの道Aの保有資産0円になることから、相続放棄の手続きをした。1億円は、全てBが相続。 この場合、Aの債権者はAの行為につき、詐害行為取消権を行使できるでしょうか? よろしくご教示お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
詐害行為取消権の目的になるのは財産権を目的とした行為だけです。(民法424条2項) 例えば、売買や贈与ですね。 しかし、相続に関することは財産権を目的とする行為ではなく、身分行為です。よって、Aが相続の放棄をしたこと対して詐害行為取消権は行使できません。
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- pmmp
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回答No.3
簡単に言ったら、債権者と言えど、相続をする事や相続放棄をする事には、一切口出しできません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 親が資産家だからといえども、世の中、安易に他人にお金を貸すようなことはできませんですね。 もし、お金を貸すとしたら、抵当権張ったり、資産のある連帯保証人つけるなどしなければ怖くて貸せませんですね。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.2
Aはなぜ相続を放棄するのでしょう? 私なら相続し借金を返しますが.... 相続放棄しても借金は残りますよ
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 世の中、時効制度を利用して債務逃れをする人がいます。 一般的な債権は10年。 商業は5年(商業時効でも判決取れば10年に伸びますが)。 中には是が非でも返さない、との確たる信念を持つ人もいますので、上記の質問をしました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 身分行為を利用した債務逃れは到底回収できないことがわかりました。 ありがとうございます。