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詐害行為取消権について
長文です。 詐害行為取消権について質問です。 Aには妻Bとの間に10歳の子供がいるが、Aは養育に協力することはなく、結婚後、家を空けることがしばしばであった。BはAにその生活を改めるように言うも、聞き入れてもらえず、暴言すら浴びせられるため、平成10年頃、子供を連れて別のアパートに生活するようになった。その後、Aの夜遊びはひどくなり、ついには夫婦共有の口座に振り込まれていた生活費も止まり、Bとその子供は生活していくことが厳しくなった。 この時点で、BはAに対して、婚姻費用に分担請求調停を申し立て、話し合いの結果、平成12年10月1日、(1)AはBに対して、毎月月末限りで15万円を支払う。(2)万一、支払いが滞った際には、年10%の割合で遅延損害金を支払う。という内容の調停が成立した。また、双方、子供のために関係修復を目指すことで合意したために離婚は行わなかった。 平成15年秋ごろ、AはCから、事業資金として、2000万円を借り入れるとともに、同貸金債権を被担保債権として、自己所有の土地甲(時価3000万円相当)に、抵当権を設定した。ところが、事業が行き詰ったため、平成16年秋ごろ、AはD、E、Fから各1000万円を新たに借り入れると、これを次々と運転資金に費やしてしまった。 平成16年10月1日、事情を知ったDに迫られたAは、唯一の資産である土地甲を、Dに対して、代金1000万円で売り渡し、所有権移転登記を行った。また、同日、AはDに対して、前記貸金債務1000万円を代金債権と対当額において相殺するとの意思表示を行った。 平成15年4月末日以降、AはBに対して、前記調停に基づく金員の支払いを行っていない。 こういった場合、債務者Aの法律行為に対して、債権者B、C、E、Fが詐害行為取消権を用いて裁判所に取消しを請求するのが一般的だと思われますが、債権者Dからしたら、詐害行為取消権は成立しないという方向で行きたいはずです。 そこで質問です。 B、C、E、Fの詐害行為取消権は成立するという論旨と、Dの詐害行為取消権は成立しないという論旨について教えてください。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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>ここで聞きたいのは、BCEFが裁判所に取り消し請求を求める根拠となる答えと、逆にDの裁判所に取り消し請求を求めるのはおかしいのではないかという答えです。裁判所に行くまでの両者がしてくるであろう主張が知りたいのです。 B又はC(EFも含む)が原告となって、被告はAとDです。 請求の趣旨は「AとDとの間でした・・・契約は取り消す。」との判決を求める。 となります。(実務では、第2項として、登記の抹消も求めますが) 根拠(請求の原因)は、当然と「原告を詐害する目的で契約した。」 となります。 なお、Dは被告となっても、原告とはなり得ないです。
- tk-kubota
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成立するか否かですか ? それは、わからないです。 裁判所の判断ですから。 詐害行為取消権は、元々が「心の中」の問題ですから、裁判所の判断で決まります。(民法424条) その「心の中」は、債務者が他の債権者を害することを知りながらの行為かどうかですから、裁判所が、害する目的と判断すれば成立するでしようし、そうでなければ、成立しないです。 実務的に言いますと、本件では、多数の債権者があることと、財産より負債の方が多いので、認められるとは思いますが。
補足
回答ありがとうございます。 分かりにくい質問、申し訳ございません。 詐害行為取消権が成立するか否かは裁判所の判断しだい、ということは分かっています。 ここで聞きたいのは、BCEFが裁判所に取り消し請求を求める根拠となる答えと、逆にDの裁判所に取り消し請求を求めるのはおかしいのではないかという答えです。裁判所に行くまでの両者がしてくるであろう主張が知りたいのです。