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詐害行為取消権の可否について

「債権者A,資力のない債務者B,受益者Cとして,BがCに対してした財産処分行為がBの一般財産を更に減少させるものであるとの前提で,B所有の甲土地について,BC間で売主Bに予約完結権を与える売買予約契約が締結され,その後AがBに対する金銭債権を取得し,次いでBが予約完結権を行使してCに甲土地の所有権移転登記がなされた場合,AはBC間の甲土地の売買契約を詐害行為として取り消すことができる。」 この問題の正解は「できる」なのですが,その理由が分かりません。 私は「詐害行為取消権の要件として,取消権者の債権は詐害行為の前に成立していることが必要である(最判昭和33・2・21民集12・2・341)。売買一方の予約に基づき売買本契約が成立した場合,詐害行為の要件を具備するかどうかは,予約当時を基準とする(最判昭和38・10・10民集17・11・1313)。本問では,AのBに対する債権はBC間の売買予約後に成立しているから,Aは詐害行為取消権を行使することは出来ない。」と考えたのですが・・・。 ご回答頂けると助かります。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

売買予約契約が金銭債権獲得前に成立したとはいえ、予約完結権がBにある以上は売買するかどうかの判断はBによっているから、たとえCが善意であったとしてもBには悪意があるので、予約完結権の行使がAの債権獲得以後に行われたのであれば詐害行為取消権は行える(相対的取消)と考えるのではないかと思います。(確か判例もあるはず) この話は詐害行為取消権の趣旨を考えればわかると思います。

niitomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。判例があるというご指摘ですので、判例をもう少し調べてみます。

その他の回答 (1)

noname#18396
noname#18396
回答No.1

判例(最判昭和38・10・10民集17・11・1313)と本問とに於ける相違点は、BC間で売主(債務者)Bに予約完結権を与えていることではないでしょうか。この相違点以外には「できる」とする根拠がないようですがどうでしょうか。

niitomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。検討してみます。

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