詐害行為取消とは?

このQ&Aのポイント
  • 詐害行為取消とは、債権者が受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消す手続きのことです。
  • もし受益者が債務者からお金をもらっていた場合、債権者は受益者にお金を返すよう求めることができます。
  • また、債務者が受益者に物をあげていた場合でも、契約が取り消されれば所有権は債務者に戻ります。
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詐害行為

詐害行為取消に関して 債権者ー債務者ー受益者 がいた場合、債権者は受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消すのですよね? 受益者が債務者からお金をもらっていた場合、直接債権者は受益者に金を払えと言えるんですよね? 債務者が受益者に物をあげていた場合は契約取り消せば所有権は債務者に戻りますので、受益者が占有していても差し押さえる事とかは出来るんでしょうか?ここらへんがよくわかりません。 また 債権者ー債務者ー受益者(善意)ー転得者(悪意) と、このような場合でも転得者を被告として詐害行為取消をして、転得者にお金払ってもらったりできるんでしょうか? よくわからないので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.1

すごいですね。 債権者取消権までやるとは、ホントに勉強 しているんですね。 ”債権者は受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消すのですよね?”      ↑ そうです。 ”受益者が債務者からお金をもらっていた場合、直接債権者は  受益者に金を払えと言えるんですよね?”      ↑ いえます。 ”債務者が受益者に物をあげていた場合は契約取り消せば所有権は 債務者に戻りますので、受益者が占有していても 差し押さえる事とかは出来るんでしょうか?”      ↑ 出来ます。 ”ここらへんがよくわかりません。”     ↑ ここら辺りが理解の難しいところです。 債権者取消権においては、取り消す、といっても、それは債権者と 債務者の間だけの関係で、取り消すだけです。 これを「相対的取り消し」といいます。 だから、債務者と受益者の間の関係には影響を与えません。 だから、債務者受益者間の契約はそのまま存続しています。 債権者取消権については、学説が錯綜していますが、 これが判例の理論です。 相対的に取り消す、という概念は難しいと思います。 じっくりと考えてみて下さい。 ”債権者ー債務者ー受益者(善意)ー転得者(悪意) と、このような場合でも転得者を被告として詐害行為取消をして、 転得者にお金払ってもらったりできるんでしょうか?”      ↑ これについても、学説に争いがありますが、否定する 学説が多いです。 肯定すると、善意の受益者が転得者から売り主としての 担保責任を問われることになり、不当だからです。 これに対しては、相対的取り消しなんだから、肯定できるし、 転得者に担保責任を問えないとすべきだ、という 有力な反対説があります。

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