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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐害行為)
詐害行為取消とは?
このQ&Aのポイント
- 詐害行為取消とは、債権者が受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消す手続きのことです。
- もし受益者が債務者からお金をもらっていた場合、債権者は受益者にお金を返すよう求めることができます。
- また、債務者が受益者に物をあげていた場合でも、契約が取り消されれば所有権は債務者に戻ります。
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すごいですね。 債権者取消権までやるとは、ホントに勉強 しているんですね。 ”債権者は受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消すのですよね?” ↑ そうです。 ”受益者が債務者からお金をもらっていた場合、直接債権者は 受益者に金を払えと言えるんですよね?” ↑ いえます。 ”債務者が受益者に物をあげていた場合は契約取り消せば所有権は 債務者に戻りますので、受益者が占有していても 差し押さえる事とかは出来るんでしょうか?” ↑ 出来ます。 ”ここらへんがよくわかりません。” ↑ ここら辺りが理解の難しいところです。 債権者取消権においては、取り消す、といっても、それは債権者と 債務者の間だけの関係で、取り消すだけです。 これを「相対的取り消し」といいます。 だから、債務者と受益者の間の関係には影響を与えません。 だから、債務者受益者間の契約はそのまま存続しています。 債権者取消権については、学説が錯綜していますが、 これが判例の理論です。 相対的に取り消す、という概念は難しいと思います。 じっくりと考えてみて下さい。 ”債権者ー債務者ー受益者(善意)ー転得者(悪意) と、このような場合でも転得者を被告として詐害行為取消をして、 転得者にお金払ってもらったりできるんでしょうか?” ↑ これについても、学説に争いがありますが、否定する 学説が多いです。 肯定すると、善意の受益者が転得者から売り主としての 担保責任を問われることになり、不当だからです。 これに対しては、相対的取り消しなんだから、肯定できるし、 転得者に担保責任を問えないとすべきだ、という 有力な反対説があります。