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詐害行為取消権について

司法書士を目指して民法を勉強しているのですが、いまひとつ実務的なことが分かりませんので教えてください。 詐害行為取消権について、債務者が強制執行を逃れるために自分の財産を意図的に第三者に移転しても、裁判所に申し立てればそれを取り消してくれるということですが、善意の第三者が代価を払った場合、代金をとり戻すことができないと思います。こんな場合、第三者は代金を取り戻せないまま所有権をなくすることになるのでしょうか。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 善意の第三者が代価を払った場合 この前提なら、詐害行為にならないので、取り消し権も意味を持ちません。 1000万円の価値を持つモノを1000万円で売っても、財産の種類が変わっただけで、価値は変わっていないです。 詐害行為が成立するのは対価が不当な場合ですから、「善意の第三者」に補償をしても取り戻すことに利益が生じます。

turisi727
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 贈与や不当な対価でモノを第三者(転得者)に移転したときに取り消しうることは分かるのですが、少なくとも代価を得た場合、その代価を債務者が費消してしまう可能性が大きいと思います。そんな時、詐害行為だからとその移転を取り消されても、すでに費消された代金の回収ができないはずだと思うのです。詐害行為について善意、悪意を問わず結果は同じと思えるのですが・・・・

その他の回答 (2)

  • shin312
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

第424条 1債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 424条但書に「利益を受けた者または転得者が善意の時」はこの限りでない→詐害行為にあたらない とあるので、第三者(転得者)が善意なら詐害行為取消はできません。 だいたい、転得者が善意なのにもかかわらず財産を奪われたら、たまったもんじゃありませんよね。転得者が詐害行為について「悪意」であるから、ある意味転得者にも帰責性が認められ、詐害行為取消も正当化されうるんだと思います。。。 ちなみに転得者が悪意の場合に、債権者が債務者の詐害行為を取消して財産を回復した時は、債務者の債務(借金)が減り、結果的に債務者が利益を得る事になります。そのときは、転得者は債務者に不当利得返還請求をして代金を取り戻す事ができるようです。ただ、債務者は債務超過状態ですので代金を実際に取り戻せるかは微妙ですが。。。

turisi727
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分からなかった部分がよく分かりました。条文の読み込みが足らなかったようです。

回答No.2

1000万円の価値を持つ土地を1000万円で売ったというような相当価格による売却についても、財産が費消・隠匿しやすい金銭に変じていますから、原則として「詐害行為」とはなります(大審院明治39年2月5日判決 大審院民事判決録12輯136頁)。 しかし、質問者が「第三者」と言っておられる当該土地の受益者が、契約時に売買契約が詐害行為であることにつき善意(債権者を害すべき事実を知らなかった)であれば、民法424条1項但書に該当し、そもそも詐害行為取消権が生じません。

参考URL:
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/faculty-of-law-jp/civil-law-iii/pdf/11actionpailoana1.pdf
turisi727
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判例のように強制執行を逃れるために不動産を第三者に売却して、費消、隠匿しやすい現金に代えると、たとえ適正価格でも詐害行為になると考えると、詐害行為として売買が取り消されると、すでに費消された代金の回収ができないはずだと思ったのですが、その点がいまひとつしっくりしません。転得者が悪意でも善意でも同じではないかと思うのですが・・・・

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