• ベストアンサー

詐害行為だと思っています。

こんなことがありました。債務者Aが依頼して受任していた弁護士Bさんは、大勢いた債権者C~Gの中で、Dさんが民事裁判(原告D、被告Aで債務不履行に対する裁判。A欠席でDが全面勝訴)に勝ったので、弁護士BさんはDさんに和解金の名目で金員300万円支払っていたことは詐害行為だと思うのです。 法的な解釈を知りたいです。 弁護士さんに相談したところ、同業者の批判をするのは仁義に反するということで回答を得れていません。弁護士の落ち度は弁護士会にいうべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

Aが破産申請中か実質破産状態なら詐害行為ですが、そうゆう状況でなければ 詐害行為にはあたりません。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

書かれた内容だけで判断するなら、何も問題ありません。 > 詐害行為だと思う その根拠が何も提示されていないから、全く判断できませんから。 債務総額と、財産の総額の概略の数字は少なくとも必要でしょう。 > 全面勝訴)に勝ったので、弁護士BさんはDさんに和解金の名目 全面勝訴で大義名分のある相手ですから、多少の妥協を得たらそこで手を打つのは不思議とは思いません。 債務名義の金額は、判断をする要素として質問に明示することが必要な数字と思います。

関連するQ&A

  • 詐害行為取消権の効果について

    使用しているテキストに詐害行為取消権の効果につきまして、 a)債務者に帰属しない b)債権者は優先弁済を受けられない(相殺によって事実上の優先弁済は可能) とあります。 A[債権者]→B[債務者]  (←D・E[債権者])              ↓詐害行為              C[受益者] という場合、 Aは(相殺を除いて)基本的には優先弁済を受けられないというのは、Aの他にBに対して債権を持っているDやEの存在が前提の話かと思います。しかし、詐害行為取消によってBに効果帰属しないにも関わらずDやEにも弁済を受けるチャンスが回ってくるというのは、おかしくないでしょうか? そもそも詐害行為にも気づかなかったD・Eは、詐害行為取消にも気づかず、ほとんどの場合、Aだけが(相殺するまでもなく)Bから弁済を受けられてしまうのではないでしょうか? それとも詐害取消訴訟によって、Bへの債権者はくまなくピックアップされて、「詐害行為取消されましたよ」と知らせが来るのでしょうか? おそらく私の理解に勘違いが含まれているかと思うのですが、 ご教授、ご指摘をお手数ですがお願い致します

  • 詐害行為取消と損害賠償請求

    損害賠償請求訴訟に勝訴して債務者の自宅差押しようと思ったのですが、債務者が所有していた自宅不動産の名義人が所有権移転で娘名義 (婚姻にて債務者の姓とはかわっている)に変えられていました。 明らかに強制執行を免れるための仮装譲渡だと確信しています。 そこで受益者である娘に対して詐害取消に基づく所有権移転抹消請求の 訴えを提起しようと考えていますが、この場合所有権移転登記の抹消 請求に加えてこの娘に対して詐害行為についての損害賠償はできない ものなのでしょうか。 受任していただいている弁護士は詐害行為による損害賠償請求についてはあまり例がないと言われるのですが、いかがなものでしょうか。 単に移転登記抹消請求だけでは腹の虫がおさまりません。

  • 詐害行為取消権について

    長文です。 詐害行為取消権について質問です。  Aには妻Bとの間に10歳の子供がいるが、Aは養育に協力することはなく、結婚後、家を空けることがしばしばであった。BはAにその生活を改めるように言うも、聞き入れてもらえず、暴言すら浴びせられるため、平成10年頃、子供を連れて別のアパートに生活するようになった。その後、Aの夜遊びはひどくなり、ついには夫婦共有の口座に振り込まれていた生活費も止まり、Bとその子供は生活していくことが厳しくなった。  この時点で、BはAに対して、婚姻費用に分担請求調停を申し立て、話し合いの結果、平成12年10月1日、(1)AはBに対して、毎月月末限りで15万円を支払う。(2)万一、支払いが滞った際には、年10%の割合で遅延損害金を支払う。という内容の調停が成立した。また、双方、子供のために関係修復を目指すことで合意したために離婚は行わなかった。  平成15年秋ごろ、AはCから、事業資金として、2000万円を借り入れるとともに、同貸金債権を被担保債権として、自己所有の土地甲(時価3000万円相当)に、抵当権を設定した。ところが、事業が行き詰ったため、平成16年秋ごろ、AはD、E、Fから各1000万円を新たに借り入れると、これを次々と運転資金に費やしてしまった。  平成16年10月1日、事情を知ったDに迫られたAは、唯一の資産である土地甲を、Dに対して、代金1000万円で売り渡し、所有権移転登記を行った。また、同日、AはDに対して、前記貸金債務1000万円を代金債権と対当額において相殺するとの意思表示を行った。  平成15年4月末日以降、AはBに対して、前記調停に基づく金員の支払いを行っていない。 こういった場合、債務者Aの法律行為に対して、債権者B、C、E、Fが詐害行為取消権を用いて裁判所に取消しを請求するのが一般的だと思われますが、債権者Dからしたら、詐害行為取消権は成立しないという方向で行きたいはずです。 そこで質問です。 B、C、E、Fの詐害行為取消権は成立するという論旨と、Dの詐害行為取消権は成立しないという論旨について教えてください。 よろしくお願いします。

  • 【詐害行為取消権に該当するのか教えて下さい

    【詐害行為取消権に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り(1人社長の株式会社ではなく一人社長の合同会社ですので個人Aが所有する株を差し押さえて会社を乗っ取って、法人Aのあらゆる資産、財産等を差し置さえるのは不可能だと考えます。)法人名義で事業用不動産を購入し、個人Aとして所有する現金を法人名義の不動産内の金庫、もしくは法人名義の銀行口座にお金を入れておくと債権者が個人Aの債務を差し押さえ様とした時に法人が所有する不動産やお金を個人Aの詐害行為等などとして差し押さえる事は可能ですか? ちなみにですが、弁護士にも相談したところ「法人と個人は別人格だから個人Aの所有する現金で設立し、当該法人が所有する不動産、金銭、動産等を差し押さえる事は出来ません。」 との回答でしたが正直、とても有能とは思えない弁護士でしたので信用出来ません。 >個人Aが、Xに対する返済を免れようとして個人Aの不動産を法人Aに移転した場合 ・この場合は債権者が詐害行為取消権を行使出来ると思います。 債務を抱えた個人Aが債務を抱えた状態で所持している現金を債務の返済に使わずに法人の設立&法人名義口座へのお金の移動、法人名義での不動産の取得・所有は債務を抱えてからの債務者個人Aが法人へのお金を移した(詐害行為をした)として債権者は詐害行為取消権を行使出来る事にはなりませんでしょうか? 法律にお詳しい方からのご教授を何卒宜しくお願い致します。 法律、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、債券、債務、差し押さえ、裁判、訴訟

  • 詐害行為取消権

    詐害行為取消権についてですが AがBに対して債権を持っている。 Bは財産である不動産をCに売却、 さらにCがDに転売したとき、Cは受益者でDが転得者となりますが、 このときAはCとDどちらにたいして詐害行為取消権を行使できるのでしょうか? また、両者(CとD)に対して行使できるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 下記の文章がうまくまとまりません。

    下記の文章がうまくまとまりません。 『民法644条、善管注意義務違反及び、民法415条の債務不履行。』と言う文章の前後に何か言葉を入れたいのですが、思い浮かびません。 ⇒ 法律に携わる弁護士であっても交渉や訴訟において、見通しが甘かったり誤認がある場合もあるだろう、しかしそれを認め自らの間違いを正すのが、弁護士の品位と言うものであるのに、被告は依頼人の原告に損害を与えておきながら、紛議調停において和解するどころか全ての責任を原告に擦りつけようとした。被告の行為は弁護士としての品位、以前の人としての倫理に欠ける行為である。民法644条、善管注意義務違反及び、民法415条の債務不履行。よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載どおりの金員の支払いを求める。

  • 詐害行為取消権について

    XがAに6000万円を貸し付け、A所有の甲土地(時価5000万円)とB所有の乙土地(時価2500万円)にそれぞれ第1順位の抵当権を設定しました。さらに、Aは無担保でYから2000万円を借り受けました。 その後、Xに対する債務の弁済期が到来してもAは返済できなかったのですが、抵当権を実行されては困るのでXに対して「甲土地を売ってその代金でとりあえずは返済する」と言いました。そして、Aは甲土地を3000万円でCに売却し、その3000万円をXに支払いました。所有権登記はCに移転し、抵当権抹消登記もしました。なお、Aは甲土地以外に目ぼしい財産はありません。 ここで、Yは詐害行為取消権を行使しようとしました。 この場合、Xを被告にする場合とCを被告にする場合の2種類が理論上は考えられると思うのですが、Cを被告にした場合、売買契約の取り消しと、何の返還を求めることになるのでしょうか。 詐害行為取消においては現物返還が原則で、それが不可能な場合は価格賠償ですよね。今回の場合、抵当権を復活させることはできないので、価格賠償になるのでしょうか?仮にそうだとすると、いくらの賠償になるのでしょうか?共同抵当の場合は割付してっていう判例もありますが、あれは両方とも自己所有の土地の場合ですし。 そもそも、Aの責任財産は甲土地の5000万円しかなく、それには被担保債権6000万円の抵当権がついていたのだから、Yが食ってかかれる責任財産は0なわけで、詐害行為取り消しの利益もないのではないでしょうか? 分かるかた、どなたかお願いします。

  • 供託金の差押

    AはBに対し、債務名義を取得しています。 原告Bと被告Cとの裁判の中で、BはCが所有する不動産を B代理人D弁護士名で裁判所に供託金を支払い、 仮差押をした事実を、Aは把握しました。 そこでAは、この供託金を差し押さえることは可能でしょうか? 可能でしたらいつ、どのような形で実行すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 詐害行為取消訴訟の判決内容

    A→B→Cと順次土地が売買され移転登記済 Aの債権者が詐害行為取消訴訟を提起する場合の一つとしてCのみを被告としcからAへ移転登記を求める場合の請求は、cのAへ移転登記手続きを命じるのと合わせてAB間の土地売買契約を取消す判決も必要とあります(詐害行為は、そもそもAB間の取引だから)。 これは理解できるのですが、Bを被告としないでAB間の契約取消しの判決を求めるのに問題は無いのか?? とひっかかりました。 Bを被告とする必要がない理由をお教えて下さい。

  • 詐害行為取消権が使えますか?

    相続人・兄弟AとBがいて、 Aは債務5,000万円抱えていて、Bは無借金。 被相続人の父親が1億円相当の資産を所有。 Aは相続しても、債権者に5,000万円払うことになり、どの道Aの保有資産0円になることから、相続放棄の手続きをした。1億円は、全てBが相続。 この場合、Aの債権者はAの行為につき、詐害行為取消権を行使できるでしょうか? よろしくご教示お願いします。

専門家に質問してみよう