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めちゃくちゃ超至急です
超至急です。刑法について だれか回答お助けください、、 次の1〜3までの各記述のうち、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれですか? 1.甲は、自己が所有し、その旨登記されている家屋を乙に売却して引き渡し、その売買代金を受領した後、乙への所有権移転登記が完了する前に、当該家屋に丙を権利者とする抵当権を設定し、その旨登記した。甲は、乙に当該家屋を売却して引き渡している以上、当該家屋は「自己の占有する」物とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。 2.甲は、自己が所有しその旨登記されている土地について、乙を権利者とする抵当権を設定した後、その旨の登記が完了する前に、当該土地に丙を権利者とする抵当権を設定しその旨の登記をした。乙には抵当権があるにすぎず、当該土地は「他人の物」とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。 3.甲は、A会社の代表取締役であるが、権限がないのに、A会社が所有しその旨登記されている土地について.、甲を債務者、乙を権利者とする抵当権を設定しその旨の登記を完了した後、さらに、権限がないのに、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した。当該土地に抵当権を設定してその旨の登記をした時点で、甲には業務上横領罪が成立するので、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した行為についてA会社を被害者とする業務上横領罪は成立しない。
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- tnwhern
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2が正解です。 1. いまだ登記が自己名義になっている、いわば「法律上占有している」状態の場合でも、当該家屋は「自己の占有する」物と評価するのが判例の立場なので、甲には乙を被害者とする横領罪が成立します。 2. 乙には抵当権があるにすぎず、当該土地は「他人の物」とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しません。この場合には、乙を被害者とする背任罪が成立すると思われます。 3. 当該土地に抵当権を設定してその旨の登記をした時点で甲には業務上横領罪が成立しますが、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した行為をした時点で、保護法益であるA会社の所有権が別の形態で新たに侵害されていると評価するのが判例の立場なので、A会社を被害者とする業務上横領罪が別途成立します。 横領罪関係の判例も検索にかければゴロゴロ出てきますよ。