動産執行における第三者の不服

このQ&Aのポイント
  • 甲が乙に対して所有権に基づいて事務機器の引渡しを求める訴えを提起し、請求認容判決が確定。しかし、乙が丙に事務機器を引き渡してしまい、甲は執行文の付与を受けて丙から事務機器を回収したいと主張。一方、丙は甲と乙の合意や過失に基づき、執行を免れたいと考えている。
  • 本記事では、動産執行における第三者の不服について解説する。甲が乙に対して事務機器の引渡しを求める訴えを起こし、認容判決が確定したが、乙が丙に事務機器を引き渡してしまったため、甲は執行文の付与を受けて丙から事務機器を回収したいと考えている。一方、丙は甲と乙の合意や過失を主張し、執行を免れたいと考えている。
  • 動産執行における第三者の不服について解説する。甲が乙に対して事務機器の引渡しを求める訴えを起こし、認容判決が確定したが、乙が丙に事務機器を引き渡してしまったため、甲は執行文の付与を受けて丙から事務機器を回収したいと主張。一方、丙は甲と乙の合意や過失を主張し、執行を免れたいと考えている。本記事では、このような問題の解決策や適用条文について詳しく説明する。
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動産執行における第三者の不服

 甲が乙に対して所有権に基づいて事務機器の引渡しを求める訴えを提起し、請求認容判決が確定した。ところが、その後、乙が丙に、当該事務機器を譲渡して引き渡してしまったので、甲は、上記確定判決に基づいて丙から当該事務機器を回収すべく、丙に対して強制執行ができる旨の執行文の付与を受けた。他方丙としては、(1)上記判決の確定後に、甲から乙に当該事務機器を譲渡すること等を内容とする合意が甲乙間で成立したこと、仮にこれが認められないとしても、(2)丙は乙が当該事務機器の所有者であると過失なく信じて譲り受けたことを主張して、甲から強制執行を免れたいと考えている。丙としては、民事執行法上どのような方法で 上記(1)(2)の主張をすることができるか 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

(1)考え方はその通りで良いです。問題文には民事執行法上どのような方法でと書かれているので、執行文の付与等に関する異議の申立(32条)にも触れた方が良いでしょう。 (2)それを踏まえて、どのような方法によるべきかを論じれば良いでしょう。例えば、執行文付与に対する異議の訴えは、承継の事実の有無が審理の対象であり、実体法上の請求権の有無は審理の対象にならないという考え方にたったとしても、固有の抗弁を有する丙は承継人には該当しないという説に立てば、丙は承継をしていないにもかかわらず、執行文が付与されたのであるから、執行文付与に対する異議の訴えをすることができるという考え方も成り立つのではないでしょうか。

kakuchiri0422
質問者

お礼

疑問が氷解しました。 辛抱強く何度もコメント下さって本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

>実務ではそのように扱われるのですね。 と言いますが、kakuchiri0422さんのご質問は判決確定後における甲と丙との関係を明らかにすることでしよう。 それならば丙の執行文付与に対する異議でもよく請求異議でも考えられますが、前者の場合の理由は、本来執行文は何故必要かを考え、それに反した場合に限られ、後者の場合は、「人違い」の場合に認められるものです。 今回の場合は、いずれでもなく、即ち、正当な手続きによって取得した丙と甲の既判力の問題でしよう。 (厳密に言うと少々違いますが) だから、執行文付与に対する異議でも請求異議でもないです。 要は、丙としては強制執行を免れ、自己の所有権を確定させたいわけです。 ですから、まず、とりあえず、執行停止は不可欠です。 次に、本案を考えなければならないですが、甲の既判力を退け、自己の所有権を確定させなければならないです。 従って、本案訴訟の事件名は「確認訴訟」となると考えます。 なお、執行文付与に対する異議も請求異議も裁判形式は「決定」を求めることになりますが、口頭弁論による「判決」でないと、甲との関係を退けることはできないです。 これは、本来、丙は甲の承継人だから承継執行文は認められます。 これを覆すには「判決」を求めなければならないです。 以上で、実務であろうと理論上であろうと、上記のとおりと考えます。

kakuchiri0422
質問者

お礼

重ね重ねの解答、本当にありがとうございます。 >とりあえず、執行停止は不可欠です。 次に、本案を考えなければならないですが、甲の既判力を退け、自己の所有権を確定させなければならないです。 従って、本案訴訟の事件名は「確認訴訟」となると考えます。 その通りだと思います。 ただ、教室事例らしく問題文に「民事執行法上いかなる方法で」とあるため、本案の訴訟形式に触れなくてもよいかなぁと感じます。そのような趣旨で「実務では」と表現した次第です。 誤解を与えてしまい申し訳ありませんでした。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 判決の既判力(既判力の主観的範囲)、執行文付与に対する異議の訴え、請求異議訴訟といったキーワードをもとに考えてみて下さい。

kakuchiri0422
質問者

補足

 回答ありがとうございます。  自分の頭で考えようとせず、楽をしようとしていました。別の質問でご指摘いただいたことまさにその通りです。自分のなりの解答をまず示すべきでした。今後気を付けたいと思います。  キーワードを出していただいたおかげでおおよそのスジをつかむことはできたと思うのですが。。。  (1)では執行文付与の訴えと請求異議の訴えとの関係が問題となります。実体法上の異議なので、請求異議の訴えによることができるのはよいのですが、執行文付与に対する異議の訴えにおいても請求異議の事由を主張することが許されるならば、これによることも考えられます。  (2)では、「口頭弁論終結後の承継人」(民訴115条1項3号、民執23条1項3号括弧書)には判決の効力および執行力がおよぶところ、執行目的物を即時取得し、債権者に対して固有の抗弁を有する第三者もこの「承継人」に含まれるかが問題となります。 おおまかにこのような流れであっているでしょうか。もし、よろしければアドバイスいただきたいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは机上のお話でしよう。 実務では、あり得ないと思います。 何故ならば「丙に対して強制執行ができる旨の執行文の付与を受けた。」 と言いますが、丙に対して承継執行文は発せられないと思います。 債権者で、乙と丙のした譲渡の証拠を明らかにする必要があるので、その証明ができないでしよう。 仮に、証明があれば承継執行文は発せられる可能性があり、丙は、その執行を免れることはできないと思います。 免れたいならば、執行停止し、丙は甲を被告として所有権の確認訴訟などの判決を求めなくてはならないと思います。 丙が、甲から乙に譲渡した事実及び乙から譲渡を受けた事実等の主張と立証は、その本案判決で明らかにする必要があり、執行の段階では免れることはできないと思います。 なお、私の実務経験では、譲渡があっても占有が移転していなければ、債務者占有として執行しています。

kakuchiri0422
質問者

お礼

実務ではそのように扱われるのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

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