刑法に関する司法書士試験の問題

このQ&Aのポイント
  • 甲が、乙所有の未登記建物につき、無断で甲名義に所有権保存の登記をした上、丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも、横領罪は成立しない。委託信任関係がないから。
  • 甲が、割引の仲介をする意思がないのに、仲介をする旨のうそを言って乙から手形の交付を受け、これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも、横領罪は成立しない。詐欺罪により評価しつくされた不可罰的事後行為だから。
  • 問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。手形を割り引く、仲介、それを担保・・・手形の交付を受けたことが財物を手にいれたとはおもうのですが、それを誰に担保にさしだしているのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

司法書士試験 刑法 横領罪 (手形がらみ)

いつもお世話になります。 またまた宜しくお願い致します。 下記の数字の1と2の箇所です。 昭59-27 より抜粋です。 択2 甲が、乙所有の未登記建物につき、無断で甲名義に所有権保存の登記をした上、丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも、横領罪は成立しない →○ 委託信任関係がないから。 1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか? まさか窃盗罪でしょうか? 択4 甲が、割引の仲介をする意思がないのに、仲介をする旨のうそを言って乙から手形の交付を受け、これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも、横領罪は成立しない。 →○ 詐欺罪により評価しつくされた不可罰的事後行為だから 2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。 手形を割り引く、仲介、それを担保・・・ 手形の交付を受けたことが財物を手にいれたとはおもうのですが、それを誰に担保にさしだしているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#183245
noname#183245
回答No.1

1.http://homepage3.nifty.com/sloughad/sono/crim/keijp/ke157.htm まんま出てきましたね。 でも、ぼくは詐欺罪も成立すると思います。 丙を欺罔し、騙され、それによって、売却資金という財産上の利益を得ているからです。 要件をすべて満たしています。 2.「割引きの仲介」はわかりません。 そんな制度があるんですね。 担保っていうことは、甲は借金したんですね。 その担保として、手形を渡したんです。 「自分が返せなければ、その手形で乙に請求してください」ってね。 誰に貸したかは問題になりませんよ。 金貸す人に担保をさしだしたんです。 たしかに、これも詐欺罪ですね。 甲は乙を欺罔し、乙は騙され、それによって乙は手形を振り出し、 甲は「手形でお金を請求できる」という財産上の利益を得ています。 同じ行為に横領罪も成立しますが、 詐欺罪として評価されているため、横領罪は適用されないみたいです。 これが不可罰的事後行為です。

yamakatu3307
質問者

お礼

1.ありがとうございます。 物をとったわけではなく、公文書関係で嘘をついて、権利をとったわけですね。 だからその罪にあたるわけですね。 窃盗とかでないので少し不思議に思いますが、物ではありませんものね。 そして詐欺も納得です。 公文書で権利を移動させたのとは、また違う評価ですものね。 2.よく理解できました。 要は、詐欺で物をとって、それを売ったわけですね。 窃盗で物を盗んで売るのと同じですね。 どうもありがとうございました。 大変感謝です。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか? まさか窃盗罪でしょうか?   ↑ 不動産には窃盗罪は成立しません。 この場合は、 (公正証書原本不実記載等) 第157条 が成立します。 それから、丙にたいする詐欺罪が成立します。 2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。     ↑ 不可罰的事後行為という概念が解れば理解できると思います。 例えば、盗ったモノを壊しても、器物損壊にはなりません。 これは窃盗の評価に器物損壊も含まれているからです。 こういうのを不可罰的事後行為といいます。 例題として出されている手形も同じです。 詐欺で評価され尽くしているので横領が成立する余地が 無いのです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/penal/fukabatuteki.html

yamakatu3307
質問者

お礼

1.公正証書原本不実記載等罪が成立するのですね。 同じように財産を盗ってますのに、公文書関係なのですね。 物をとったわけではなく、権利をとったからですね。 ありがとうございます。 2.理解できました。 要は、物を詐欺して、その物を売ったってことですね。 どうもありがとうございました。助かりました。 勉強に励みます。

関連するQ&A

  • 不動産登記の問題ですが

     職場で,次のような問題を示され,これについてディスカッションをすることになりました。  対抗問題,登記請求権,移転登記の合意の効力が絡んでいるため,確たる解答を出せずにいます。  そこで,「これは」と思うアドバイスや問題提起があれば,ぜひお願いします。 【問題】  甲が所有している建物とその敷地について,甲は乙に売却したところ,乙はすぐにこれを丙に転売した。  ところが,甲はこれらの土地及び建物を丁に売却する旨の契約を行った。  丙は,甲から丁への所有権の移転の登記がされないうちに,自己名義への所有権の移転登記をしたいと考えている。 (1)当該不動産の名義が甲のままとなっている場合,丙名義にするための前提として,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (2)丙が甲に協力してもらい,甲から丙への所有権の移転の登記を完了してしまった場合,事後にこれを知った乙及び丁は当該登記の抹消を求めることができるか。 (3)丙が甲及び乙から協力を得ることができない場合,丙は自己の所有権の登記名義を受けるためにどのような方策をとることができるか。 (4)甲,乙及び丙の間において,直接甲から丙への所有権の移転の登記を行う旨の合意が成立した場合に,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (5)当該建物及びその敷地の登記名義が丙に移転した場合,丁は甲に対してどのような請求をすることができるか。 (6)甲,乙及び丙の三者間において,どのような契約を締結すれば,甲から直接丙に対して所有権の移転の登記をすることができるか。

  • 手形法択一よくわからないです。お願いします。

    http://tools.sihou.net/tantou/minji-21-55.html 〔第55問〕(配点:2) 約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について,次のAからDまでの見解がある。A見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付することによって,振出人と受取人の間に手形債務負担に関する契約が成立し,手形金支払債務が発生する。B見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付するという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。C見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,他人に交付するために手放すという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。D見解振出人が手形要件を満たした証券を作成することによって,手形金支払債務が発生する。これらの見解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.66],[No.67]順不同) ×1.甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ,乙が勝手にその裏書人欄に署名して事情を知らない丙に交付した場合,C見解又はD見解のいずれによったとしても,丙は,手形法第17条に規定する人的抗弁の切断によって保護が図られることになる。 ○2.甲が乙から脅され,その意思に基づかずに,手形要件を満たした証券を作成し,これを手渡した場合,A見解からD見解までのいずれによったとしても,甲が手形金支払債務を負うことはない。 ×3.甲が乙に対して約束手形を振り出した際に乙が未成年者であった場合,A見解とC見解のいずれによったとしても,甲が乙に対して手形金支払債務を負うかどうかの結論は,異ならない。 ○4.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,保管していたところ,丙に盗取された場合,A見解又はB見解のいずれによったとしても,丙から善意で手形の譲渡を受けた丁が善意取得をすることはない。 ×5.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,乙あてに郵送したが,事故により乙に届かなかった場合,A見解からC見解までのいずれによったとしても,甲は手形金支払債務を負わないが,D見解によったときは,負うことになる。 1 ○ではないのでしょうか。わかりません。 2 強迫は人的抗弁だと教わりましたが違うのでしょうか。 3 未成年取消は物的抗弁だと教わりましたが違うのですか 4 丁は善意取得すると思うのですが違うのですか 5 これだけはわかりました。

  • めちゃくちゃ超至急です

    超至急です。刑法について だれか回答お助けください、、 次の1〜3までの各記述のうち、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれですか? 1.甲は、自己が所有し、その旨登記されている家屋を乙に売却して引き渡し、その売買代金を受領した後、乙への所有権移転登記が完了する前に、当該家屋に丙を権利者とする抵当権を設定し、その旨登記した。甲は、乙に当該家屋を売却して引き渡している以上、当該家屋は「自己の占有する」物とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。 2.甲は、自己が所有しその旨登記されている土地について、乙を権利者とする抵当権を設定した後、その旨の登記が完了する前に、当該土地に丙を権利者とする抵当権を設定しその旨の登記をした。乙には抵当権があるにすぎず、当該土地は「他人の物」とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。 3.甲は、A会社の代表取締役であるが、権限がないのに、A会社が所有しその旨登記されている土地について.、甲を債務者、乙を権利者とする抵当権を設定しその旨の登記を完了した後、さらに、権限がないのに、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した。当該土地に抵当権を設定してその旨の登記をした時点で、甲には業務上横領罪が成立するので、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した行為についてA会社を被害者とする業務上横領罪は成立しない。

  • 司法試験論文の問題集(刑法)・・・中止犯について

    昭和48年の刑法の過去問なのですが、「スタンダード100」(行為無価値第四版、141頁)についての質問です。 問題は、「甲は乙を毒殺しようと思い、毒入りの酒を飲ませたが、致死量には達していなかった。しかし、乙が苦しむ姿をみてかわいそうに思い医師丙のもとにつれていったら、丙の処置のミスにより死亡した」です。 「スタンダード100」の答案例によると、乙の死亡という結果が発生しているにもかかわらず、中止犯の成否が検討され、結局、甲が医師丙のもとに連れて行ったのは真摯な努力といえるから、中止犯の成立を認めています。 そもそも、結果が発生してしまった場合に、中止犯の成立の余地はあるのでしょうか?

  • 約束手形に詳しい方

    すみません。商法の教科書の問題についての質問です。 自力でやった方がいいとは思うんですが、どうしても 分からないのでここで質問させていただきます。 甲は乙名義で金額100万円、受取人を丙とする約束手形を偽造して丙 に交付し、丙は、手形金額の記載を1000万と変造して五右衛門さんに裏書譲渡 しました。 五右衛門さんは誰に対してどのような請求ができますか? 答えがのってないんです;; よろしくお願い致します。

  • 刑法について

    超至急です。刑法に知識のあるかた、回答お助けください、、 強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って【事案】IないしIIIにおける甲の罪責を検討した場合、1〜5までのうち、正しいものを2個選びなさい。 【見解】 強盗殺人罪が成立するためには、 A説:殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。 B説:殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。 C説:殺人行為が強盗の手段である場合に限らず、事後強盗(刑法第238 条)類似の状況における殺人行為も含むとする。 【事例】 I:甲は、強盗の目的で、乙に対し、持っていたナイフを突き付け、「金を出せ。出さなかったら殺す。」などと申し向け、反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後、逃走しようとしたが、乙に追跡され、犯行現場から約10メートル逃げたところで、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 II:甲は、乙所有の自動車1台を窃取し、犯行翌日、同車を犯行場所から約10キロメートル離れた場所で駐車させ、用事を済ませた後、同車に戻ってきたところを乙に発見され、同車を放置して逃走した。甲は、乙に追跡されたので、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 III:甲は、乙方において、乙をロープで縛り上けた上、乙所有の現金を奪い取った後、乙方から逃走しようとしたが、乙方玄関先において、たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり、丙が悲鳴を上げたことから、犯行の発覚を恐れ、殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し、丙を即死させた。 1.A説によれば、事例Iでは、強盗殺人罪が成立する。 2.A説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立しない。 3.B説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立しない。 4.B説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立する。 5.C説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立する。

  • 旧司法試験、論述民法で教えてほしいことがあります。

    旧司法試験、論述民法で教えてほしいことがあります。 昭和62年第1問です。 問題文  甲は、乙に対し、甲の所有する土地Aの登記済証、実印等を預けて長期間放置していたところ、乙は、土地Aにつき、勝手に自己名義に所有権移転登記をしたのち、丙に対する自己の債務を担保するため抵当権を設定し、その旨の登記を了した。その後、乙は、土地Aを丁に売却したが、登記は、いまだ丁に移転されていない。  右の事例において、丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求をすることができる場合及びこれをすることができない場合について、理由を付して論ぜよ。 今度大学で、この問題についてディベートをすることになったのですが、 どなたか法律に詳しい方で、お力をかしていただけないでしょうか・・・? ちなみに民法94条2項の類推適用の問題なのですが、 ディベート内で、かなり広げた話をしなければならないのです・・・。 なので、できれば他にも議論となりそうな点や、「もし~なら状況はかわる・・・」 のような点もあったら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 超至急。刑法について

    超至急です。刑法について、詳しいかた、得意な方、回答お助けください。 甲は、友人の乙から、同人が殺人を犯したことを打ち明けられていたが、ある日、乙が路上で警察官丙の職務質問を受けているのを見て、乙が殺人事件で逮捕されようとしているものと思い、その逮捕を免れさせようと考えた。次の1から5までの甲の行為について、公務執行妨害罪が成立するものを2つ選ぶとどうな。りますか? 1.甲は、丙が付近道路に止めていたパトカーの発進を阻止するため、自己が運転していた自動車を、同パトカーが発進することの障害となる位置に移動して駐車させた。このため、丙は、職務質問後、乙を直ちに最寄りの警察署に任意同行することができなかった。 2.甲は、丙に対し、こぶし大の石1個を投げたが、丙の頭部をかすめたにすぎず、職務質問に現実の支障は発生しなかった。 3.甲は、職務質問を受けている乙の左手をつかんで引っ張り、その場から走って逃走したところ、これを追いかけた丙が、走りながら、乙の右手をつかもうとして手を伸ばしたが、乙の右手をつかめずにバランスを崩して道路上に転倒した。 4.甲は、丙の注意をそらすため、道を尋ねるふりをして丙に話しかけ、そのすきに乙を逃走させた。 5.甲は、乙を逃走させるため、丙の背部をいきなり足で-蹴って転倒させたが、乙は観念していたので逃走しなかった。

  • 司法書士過去問について

    伐採業者乙から丙に引き渡すよう依頼されて材木の引き渡しを受けた甲が、その後乙に対し、自己のために占有する旨の意思を表示した場合、甲が材木の所有権を即時取得する。 という肢ですが答えは×になりますが日本語の文章として理解ができず詳しい方からのアドバイスをいただけたらと思い書き込みしました。よろしくお願いします。

  • 刑法について

    刑法についてです。誰か知識のあるかた回答おねがいします、、 次の1〜3までのうち、正しいものはどれですか? 1.甲は、盗んだ乙名義の銀行キャッシュカードをATMに挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は、ATMを通じて銀行に対して乙であると偽って現金を取得しているので、甲に詐欺罪が成立する。 2.甲は、減量に効果があると偽って、乙に減量効果があると誤信させて健康食品を購入させ、乙から金員の交付を受けた。この場合、減量効果がなくとも、販売価格が適正妥当な価格であれば、甲に詐欺罪は成立しない。 3.甲は、生活費に困窮したため、返済する意思がないにもかかわらず、知人の乙に「故郷にいる自分の父親が亡くなったので、故郷に帰るためにお金を貸してほしい」と嘘を言って金員の借入を申し込んだところ、乙は、甲に返済の意思がないことに気づいたが、甲がかわいそうになり、甲に現金を交付した。この場合、乙は錯誤に陥っていないので、甲には詐欺未遂罪が成立するにとどまる。