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法定地上権の成立(長文です)
初めて投稿させていただきます。 先日講義で、法定地上権の成立(民388条)について勉強しました。講義では「(1)土地と建物が同一の所有者にあるとき、(2)土地・建物のどちらか一方に抵当権を設定した場合は(3)(競売が行われる場合につき)設定者は地上権を設定したものと看做す。」と言っていました。 そして「抵当権設定時には土地と建物の所有者が同一であったが、その後所有権移転があり競売までに土地と建物の所有者が別々なってしまった場合でも、競落人は地上権を取得する。」としていました。 ここで疑問なのですが 【丙】による【甲】所有の建物への抵当権設定時、土地・建物ともに【甲】所有だったとします。 ↓ そしてその後当該土地が【乙】に譲渡された場合、【甲】は【乙】の土地の上に建物を所持していることとなりますが【乙】⇔【甲】で借地契約があり【乙】は【甲】から土地の賃貸料をもらっていたとします。 ↓ その後【丙】が抵当権を実行し【甲】建物が競売にかけられ、その建物を【丁】が取得したとします。 しかし、上記のような場合において【丁】が、【甲】が持っていた借地権ではなく、より強力な地上権(借地上の存続期間の制限なし・自由譲渡可能・使用につき無償でもよい)を取得するとすれば、今まで土地の賃貸人として賃料を受けていた【乙】の利益が著しく害されると思うのです。 そしてようやく質問なのですが、 実際のところ、こういった経緯で競売がなされた場合、【乙】は黙って【丁】の地上権取得を認めないといけないのでしょうか? お時間に暇があり、つたない長文に耐えてくださった方の回答を心よりお待ちしています。 またこの質問で提起した事案は自分で考えたものでありその設定につき不備があるかもしれません。その場合そこの部分についてもご教授いただければ幸いです。
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