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弁論主義違反で所有権移転経過の認定は排斥されるか?
- 不動産の所有権移転経過の認定についての判例
- 原告らが共同相続した不動産についての訴訟
- 弁論主義に違反するとして原告らの請求を排斥
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最高裁昭和55年2月7日の判決(民集34巻2号123頁)ですね。 最高裁民事判例集に掲載された判例については,最高裁判所判例解説という本が一番重要です。これは,その事件を担当した最高裁判所調査官が書いたものです。これを読めば,その事件の問題点や,従来の判決との関係,その判決の意義などが解説されています。ただ,ちょっと難しいかもしれません。 他には,ジュリスト717号69頁,ジュリスト743号143頁,別冊ジュリスト77号162頁(判例百選)などに判例評釈があります。こちらの方が読みやすいかもしれません。 もっと簡単には,判例タイムズ(412号)や判例時報(960号)の囲みのコメントを見て下さい。 ともあれ,この判例で,旧来の判例であった大審院昭和11年10月6日判決(民集15巻21号1771頁)が判例変更されています。 この判例では,少なくとも,不動産の所有権の移転が,甲→乙なのか,甲→丙なのかが争われている事件で,甲→乙→丙という事実を認定することは,乙→丙の事実については,主張されていない事実を認定したもので,弁論主義に反するということになるわけですね。 この判例では,当事者の勝敗を決する最も重要な事実関係は,仮に証拠から当事者の主張しない事実が認定できるとしても,裁判所はその事実を認定してはならない,ということになるわけです。 そのようなことは,当事者が争点として予想しない事実を認定するもので,不意打ちだということですね。 なお,この判例の事件は,高裁に差し戻され,そこで被告が,「乙→丙の死因贈与」の主張を追加したところ,「乙→丙の生前贈与」の事実が認定されて,また最高裁に上告され,今度は,被告の事実上の主張(多分,準備書面には記載があるが,判決には引用されていない主張)及び弁論の前趣旨からすると,死因贈与の主張には生前贈与の主張も含まれていたとして,上告棄却(被告勝訴)となったようです。(判例時報1046号41頁)
お礼
ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすい説明で、感心しております。 >死因贈与の主張には生前贈与の主張も含まれていたとして,上告棄却(被告勝訴)となったようです そのような経緯をたどっていたとは知りませんでした。判例の背後にあったことがよくわかりました。