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訴訟承継

甲が乙に、不動産土地明渡請求訴訟をしていたその係属中に、乙が丙に目的の建物を譲渡したので、訴訟承継したとします。この場合、丙は乙の訴訟上の地位をすべて引き継ぐことになるのが判例です。しかし、甲乙が馴合い訴訟をしていたとか、乙が全然やるきなくて、原告の主張を自白していた場合、引継効果を認めるのは丙に酷です。そこで、解決策として妥当な学説などはありませんか。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

その場合は乙丙間の売買契約無効と、契約解除・損害賠償請求(丙から乙に対する)で対処します。甲に対しては対抗出来ません。

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