2棟の建物の所有と登記についての問題

このQ&Aのポイント
  • 1棟の建物が滅失した際の所有権と登記に関する問題について質問があります。
  • 質問のポイントは、滅失した甲建物と残った乙建物の所有権と登記の変更についてです。
  • 甲建物の滅失登記と敷地権の変更手続きに関して疑問があります。なぜ乙建物の敷地権もなくなってしまうのか、また、甲建物の敷地権がなくなった場合に問題が生じないのかについて説明してください。
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正誤問題なのですがわからない部分が出てきました。

正誤問題なのですがわからない部分が出てきました。 問題:1棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付 区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが 滅失したときは、Aは、甲建物の滅失登記とともに、乙建物 について、敷地権があった権利が敷地権でない権利となった ことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を 非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請 しなければならない。 答:× 2個の区分建物からなる区分建物の1個が滅失したときは 滅失登記及び他の区分建物を非区分建物とする表題部の 変更の登記の申請をしなければならない。 このとき、敷地権付区分建物を非区分建物とする登記を するとき、登記官は敷地権の登記の抹消の手続きを職権でする。 質問なのですが、 『甲建物の滅失登記とともに、乙建物について、敷地権が あった権利が敷地権でない権利となった』という 部分についてです。 ■2個の区分建物からなる区分建物の1個(甲建物)が 滅失したときは乙建物の敷地権がなくなってしまう、 しかも登記官が職権で抹消の手続きをしてしまうのは どうしてなのでしょうか? ■残された甲建物の敷地権がなくなってしまったら 問題にはならないのでしょうか?

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回答No.1

>2個の区分建物からなる区分建物の1個(甲建物)が滅失したときは乙建物の敷地権がなくなってしまう、  乙建物は、もはや非区分建物だからです。非区分建物に敷地権の登記はできませんよね。 >しかも登記官が職権で抹消の手続きをしてしまうのはどうしてなのでしょうか?  不動産登記規則第145条 >残された甲建物の敷地権がなくなってしまったら問題にはならないのでしょうか?  敷地権の登記が抹消されるからと言って、実体法上、敷地に対する権利(所有権、賃借権、地上権等)が消滅するわけではありません。そして、例えば所有権敷地権であれば、登記官は敷地の登記簿の甲区にある敷地権である旨の登記を抹消し、所有権登記名義人の氏名又は名称及び住所(登記名義人が2人以上の場合は、各自の持分)を記録することになります。

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質問者

お礼

いつもご丁寧にありがとうございます。 敷地権は区分建物の権利だということをすっかり 忘れておりました。 詳しいご回答、重要なことを気づかせていただき ありがとうございました。

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