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正誤問題なのですが、

正誤問題なのですが、 問題:甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは 両建物が互いに接続していなければ、甲建物を 乙建物の附属建物とする建物合併の登記をすることは できない 答 × これはどうして誤りなんでしょうか? 準則第86条には合併の禁止事項として、 区分合併にあっては、区分された建物が 互いに接続してないとき という条件があります。 問題文には『接続していなければ』とあるのに、 どうして合併できてしまうのかがわかりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.3

こんにちは 言葉の定義が明確でないために、大きな誤解があります ・区分合併・・・甲区分建物を乙建物又は乙建物の附属建物(どちらも甲区分建物と接続する区分建物である場合に限る)に合併する登記 ・附属合併・・・甲建物を乙建物の附属建物とする登記 設問では、準則86条の適用のある区分合併の話ではなく、 附属合併について問われているので、接続している必要はありません 普通に考えれば、 ある建物甲と乙があって、甲を主たる建物(例:母屋)に、乙を附属建物(例:倉庫) とする場合に、(これを附属合併という)接続している必要はありませんよね? ただ、区分建物甲と乙があって、合併するのならば、まぁ接続していなければ ならないのかなぁというのは、何となくはわかる気がします 参考になれば幸いです

log2log
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと冷静になって考えてみたいと思います。 パソコン上では落ち着いて考えられないので プリントアウトしてもう一度じっくり考えます。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

○準則86条によると、区分された建物が互いに接続してない場合は合併できないとしてるんですよね? →はい。 ○なら、接続しているという条件が成立すれば合併できるのではないかと思ってしまうんです →はい、できますよ。できないのは「一方を付属建物にすること」なんです。 現実として接続している一棟の建物なんだから、付属になるなんて無理。

log2log
質問者

お礼

ありがとうございます。 >現実として接続している一棟の建物なんだから、付属になるなんて無理。 たしかにそうですよね。 みなさんに答えをいただき、しばらく考えてたのですが、 理解力が足りてないようです。 冷静になれてないかもしれません・・・ プリントアウトしてじっくり考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

No2回答者です。 No3回答者の言うとおり、「設問では、準則86条の適用のある区分合併の話ではなく、 附属合併について問われているので、接続している必要はありません」。 甲を区分所有のまま、乙と合併することはできないけれでも、甲を付属建物とするので、準則86条の適用がないということです。

log2log
質問者

お礼

何度もご回答くださって、ありがとうございます。 >甲を区分所有のまま、乙と合併することはできないけれでも、甲を付属建物とするので、準則86条の適用がないということです。 ここに大きな答えが書いてあるように思うので、 しばらくパソコンとにらめっこして考えてたのですが、 理解力が足りてないみたいです プリントアウトして落ち着いてじっくり考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

準則第86条で禁止されているのは、複数の区分建物の合併です。 設問は、区分建物を他の区分建物の附属建物とする登記ですから、準則第86条に該当しません。 いわゆる引っ掛け問題で、運転免許試験の停車と駐車の違いを問うようなものです。

log2log
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 ひっかかった上にコケて起き上がれない状態です・・・ この接続する、しないの条件によって合併できるかそうでないか ということではないということですよね? すみません、、、わかってないです。 問題文の甲建物も乙建物のいずれも区分建物で、 それを合併するということは、 cowstepさんのご説明の中にあります、 >準則第86条で禁止されているのは、複数の区分建物の合併です。 の『複数の区分建物の合併』に当てはまるのではないのですか?

回答No.1

こんにちは。 現実的に考えれば、「両建物を接続してしまえば、もう"付属建物"としては存在できない」ということになりませんか? 区分建物の区分合併の登記とは、 ●甲区分建物を乙区分建物に合併する登記 ですね。これは、互いに接続する区分建物である場合に限られています。(準則第86条) 掲載されている問題は、 ●区分建物を他の区分建物の附属建物とする登記 についてのものです。 「2棟だが、利用上一体となっている」ということと、「2棟を接続して1棟になっている(合併)」ということとは違いますね。 たぶん、両者を混同してしまっていると思います。

log2log
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 >「両建物を接続してしまえば、もう"付属建物"としては存在できない」 ということになりませんか? 接続してしまえば1棟の建物になってしまうということでしょうか。 そうなるとただの合体になってしまいません? 準則86条によると、区分された建物が互いに 接続してない場合は合併できないとしてるんですよね? なら、接続しているという条件が成立すれば 合併できるのではないかと思ってしまうんです。 すみません、やっぱり色々と混同しています。 準則86条の存在の意味すらわからなくなってきました。

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