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刑法181条強制わいせつ等致傷罪について
すいません・・全く初学者であり・・ 学説を読んでたら完全に混乱してしまいました・・ 刑法181条について質問です。 条文は、以下の通りになっていますが・・ 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。《追加》平16法1563 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。 例えば1、甲が乙を強姦し傷害を与えた場合 2、甲が乙を強姦し結果、乙が死んでしまった場合 についてなのですが まず、1の場合、甲が乙を強姦するに関して抵抗されたら傷害を 与えてでも既遂しようと考えて結果傷害を与えた場合なのですが 罪状に関しては、これは、強姦致傷罪と考えればいいのでしょうか? つまり強姦行為の結果、傷害を負わせてしまったのであるから 刑法181条は、結果的加重犯であるので・・ これは、無期又は5年以上の懲役という事でいいのでしょうか? もし傷害を負わせる故意がなく、過失により傷害を 負わせてしまった場合は、強姦罪と過失傷害の観念的競合と なるのでしょうか? 2の場合、甲が初めから殺してでも姦淫を達成しようとした場合 判例を見ると強姦致死罪と殺人罪の観念的競合と なっていますが・ とするとやっぱり刑法181条は、故意犯なのでしょうか? ですがよってという文言が付けられもいますよね・・ この場合も殺す意思はなかったけれども 姦淫中に騒がれたので殺意を抱いて殺した場合も 上記と同じで・・・ ですが強姦行為中に過失により殺害してしまった場合は これも強姦罪と過失致死罪の観念的競合となるんでしょうか?
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- amyura
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補足のご質問に対して回答します。 もし,殺意がある場合にも強姦致死罪一罪だけにしてしまうと,法定刑が無期又は5年以上の懲役刑となります。殺人の法定刑にはご存じのとおり死刑が含まれていますが,姦淫をしたために,死刑になる余地がないというのでは,どう考えてもおかしいです。 ですから,殺意をもって強姦行為に及び,被害者が亡くなってしまった場合には,強姦致死罪一罪だけで済ませるという見解は誰も採用しないというわけです。
- amyura
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刑法181条が強姦罪等の結果的加重犯であることについては,異論がないところだと思います。 ですから,1・2のいずれの場合でも,死傷の結果が過失によって生じた場合には,181条各項の罪が一罪成立するのみだということになります(なお「罪状」という用語は,情状的な事情を指す場合に使うので,ご質問のような文脈で用いるのは誤用です。ここでは「罪責」という用語を使うべきです。)。 ここで問題となるのは,死傷の結果に故意がある場合ですが,1の場合には,刑法181条の罪が一罪成立するのみだとする見解が多数説ではないかと思います。基本犯と傷害罪の観念的競合とする見解も有力ですが,それでは刑の不均衡が生じてしまうからです。 2の場合について,判例の見解はご指摘のとおりですが,そうまでせずとも,基本犯と殺人罪の観念的競合を認めれば足りると考える見解が多数ではないかと思います。 刑法181条につき,加重的結果が故意により生じた場合も含むと解すべきか,という論立てをすると,見解によっては上記のように,不統一な結論になったりします。しかし結論の妥当性を考えて,これでいいのだとするのが学説上も多数ありますので,学習の段階では,そういう理解でいいと思います。
補足
返答ありがとうございます! 一つ疑問があるのですが、強盗致死罪は、強姦罪の結果的加重犯 ですよね?だとすると強姦行為から致死の結果が 生じたのならば、何故強姦致死罪のみが成立しないの でしょうか?
お礼
返答遅くなりすいません・・・ 返事がなかったもので・・ どうもありがとうございます・・・ おかげ様でこの点は理解できました! ありがとうございました