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刑法182条と風俗業

刑法182条に 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させたものは、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する と書いてあります。アダルトビデオや風俗業はスカウトなしでは成り立たないと思うし、またスカウト行為も多くなされていると思いますが、この条文に引っかかりませんか?逮捕されてないところを見るとこの条文にはかからないと思うのですか、それはどうしてですか? また未成年者がアダルトビデオに出演することに法的に問題はないのですか?いくら個人の考えが重要でも未成年者であるのですから、法的な保護が必要な気もしますが。私個人の考えではその女の子の今後の人生に多大なマイナスの影響を与えると思うので。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.3

ここは法律のあやふやな点なのです。まあこの法律が制定された当時はAVなんて存在しませんから当然なのですが。問題は解釈の問題です。この条文にAVのスカウトが該当するかどうかを、司法でどう解釈するかです。基本的にはアダルトビデオ=本番とは限らないようですから、姦淫といえるかどうか微妙なところだと思います。風俗業でも本番を堂々と公言している店はありませんから基本的には風俗業にはあてはまらないでしょう。 また未成年がAVに出演することは、完全に違法です。未成年といっても18歳未満ですけど。その場合は児童福祉法などにひっかかってくるでしょう。

回答No.2

最近は少なくなりましたが、疑似本番アダルトビデオというのが多くありました。彼らもプロですから、モザイクがかかっていると全く見分けのつかない(見分けられる、という人もいますが)腰の動きでした。 これは、モザイクの係っていない流出版でばれたわけですが。 従って、パッケージで如何に本番行為を謳っていても、実際に本番が行われているかは少なくともビデオを見ただけでは解りません。 風俗でも本番風俗はいくらでもありますが、ソープランドという警察の監視下に置かれた状況での営業はいくらでもOKとされているのが実状です。 パチンコがいい例ですね。

回答No.1

182条は明治時代の遺物ですが、一般的に、児童ではない婦女子に対する「淫行」とは刑法においては性行為に限って解釈されているようです。 ただし、児童福祉法など、児童に関わる場合には性交類似行為も含んでいます。 したがって、性行為の伴わない(あるいはその立証が困難な)風俗営業、アダルトビデオの出演に関して、182条が適用されることはないものと思われます。 しかしながら、公序良俗に反する業務への勧誘が違法としてスカウトが摘発された例があったように思います。

mizumori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかしながら、例えばアダルトビデオでは性行為自体を売り物にしているのであるから、伴わない、あるいは立証が困難、というのはよくわからないです。 確かに出演している女優がスカウトによって出演したのか、自分から出演したいと思って出演したのか画面からでは判断できないというのはわかりますが・・。

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