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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法第83条から86条の復活について)

刑法第83条から86条の復活について

このQ&Aのポイント
  • 刑法第83条から86条の復活について、復活の意義や背景についてまとめました。
  • 刑法第83条から86条の復活はスパイ防止法の一環であり、国家の安全を守るための重要な措置です。
  • 現在、刑法第83条から86条の復活に反対する人はほとんどいませんが、スパイ防止法の必要性については議論があるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

安倍政権で復活するとみてますよ

mt53s6e
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.3

83条は外患援助(現行82条)に含まれています。旧82条には土地建物や物資の提供のみであったのに対し、現行82条は「軍務に服し、その他軍事上の利益を与えたもの」なのでより広い範囲になっています。 この他、破防法などにも規定があります。 84条は、輸出入に関しては外国貿易法第二章に規定があります。国内では、武器弾薬そのものが規制対象です。 85条は部分的に自衛隊法の守秘義務(59条)などに規定があります。 無かったのは自衛隊員などの公務員以外の取締規定ですが、先日成立した特定秘密保護法で復活しています。 ということで、全く同じとは言いませんが、現行法でも既にそれなりに復活していたりします。 因みに刑法は人に対する体系なので、現在のように法人が主体の場合(輸出入等を取り締まる場合など)にはあまり意味がなかったりします。

mt53s6e
質問者

補足

朝鮮総連を、取り締まることができる法律が、欲しいものです。

回答No.1

戦時以外だと「敵国」が存在しないので意味を為さない条項です。 戦前、戦中も適用例はまれです、ゾルゲ事件はじめほとんどのスパイ事件は軍事資源機密保護法など他の法令が適用されています。

mt53s6e
質問者

補足

「敵国」は、法令で定めたらいいだけです。 適用例が稀だから、「いらない」なんて、おかしな理屈です。 外患誘致罪が、しょっちゅう、適用になるはずがないです。 スパイ行為を取り締まる法律は、ほかにないんだから、この刑法復活しかないんじゃないですか? この刑法復活に反対する人は、スパイ防止法にも反対なんじゃないですか?

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