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遺失物等横領罪 10億円
先ほど同様な質問をさせていただき、回答者様たちから大変ためになるご回答をいただきましたが、質問してみて自分の知りたかったことと違うことを質問していたことに気がつきました。前回ご回答くださった方々には大変申し訳ありませんでした。 遺失物等横領罪(刑法254条)1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料 とのことですが、例えば10億円を拾ってネコババしたとしても「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料」で済むのでしょうか? もちろん判例などないので想像となりますが、知識の豊富な方からのご意見を聞きたいと思います。ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
刑罰的にはそれで済みます。 ただ、民事的には「返還請求」を受けるはずです、10億円なら、落とした方は必死で探しているでしょうから。まあ、落とし主は見つかりますよね。 遺失物横領罪が成立した場合、正規に遺失物法で「公告」していればもらえたはずの最大20%の報労金を受け取る権利がありませんので、10億円全額を返還しなければなりません。 あとに残るのは「前科者」という負の勲章だけです。誰も雇いたくはないでしょうね。生活保護だって批判殺到でしょう。つい出来心で横領、という行為としてはかなりキツい罰則だと思います。
その他の回答 (2)
あのさぁ・・ 10億円って どのくらいの重さになるか知ってる? 幾ら紙でも10億円になれば相当重いんだよ・・ そんなの持ち歩く人は居ない・・ 銀行から銀行へ・・や・・銀行から別の場所へ送るし 本人が運ぶ事は 到底無い・・ そのだけのお金を流用出来る人物は 他人を使って運ばせる( ガードマン付きで・・ ) もっと 現実を理解しなさい・・
お礼
ありがとうございます。
- hekiyu
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例えば10億円を拾ってネコババしたとしても「1年以下の懲役又は10万円以下 の罰金もしくは科料」で済むのでしょうか? ↑ ハイ、刑事責任はそれで済みます。 例え、1000兆円でも同じです。 これを刑法の「自由保障」機能といいます。 罪刑法定主義に基づくもので、それが遺失物横領で ある以上は、それ以上の刑を科すことが出来ない、という ことです。 ただ、注意する点があります。 1,拾った10億は落とし主に返す義務が あります。 2,落とし主が不明でも、没収などになり 拾った人の物にはなりません。
お礼
全く興味本位の質問にお時間を割いていただきありがとうございます! >落とし主が不明でも、没収などになり拾った人の物にはなりません。 倫理的な問題だけではなく、やはり損得勘定でも正直に届けたほうがいいのですね。
お礼
全く興味本位の質問にお答え下さりありがとうございました! そうですか。民事的には請求できるのですか。 そういうことには全く疎いので、なるほどと思いました。