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法律の条文の「図画」は何と読みますか
広辞苑には、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義である旨の説明がありますが、法律用語としては、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。
- piyo_1986
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質問者が選んだベストアンサー
私が通っていた法学部の教授は全て「とが」と読んでいました。 当然、学生も「とが」と読むようになるのですが、確かに、 最初のころ(新入生)の一部は「ずが」と読んでいましたね。 そしてそれを誰も(教授も)修正しなかったかと思いますが、 前記のような環境ですので、自然と「ずが」は間違いであるかのような 雰囲気が醸成されて、いつしか皆「とが」と読んでいました。 でも、「ずが」でも良いのかもしれませんね。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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法学部の授業では授業“とが”とみんな条文を読んでいました。
お礼
法律では「ずが」ではないんですね。 きっと、法律では、「ずが」と「とが」は意味が違うんでしょうね。 よく分かりました。 有り難うございました。
- pandaApple
- ベストアンサー率61% (253/413)
小生の印象としては、法律用語として見聞きにするのは、「とが」の方が圧倒的に多いように思います。 確かに、罪の意味の「とが」と重なりますが、ニュースなどで「ずが」と読んでいるのに出会ったことはないように記憶しています。 法律の専門家ではないですし、裁判所など専門の場で何と読まれているかは分かりませんが。 法律の内容的な質問ではないので適切ではないのかもしれませんが、法律カテの方で聞いた方が、その道の方々に回答いただけるのではないかな、と思うのですが如何でしょう。
お礼
確かにニュース等では「ずが」は聞いたことがありませんね。 よく分かりました。 有り難うございました。
- bakansky
- ベストアンサー率48% (3502/7245)
下記のサイト (法学・法令用語の読み方書き方) によれば、どちらも アリ とのこと。 昔の人は 「とが」 と読む人もいるかもしれないし、今の人は 「ずが」 と読む方が多数派なのではないかと想像いたします (それに、「とが」 は 「罪 (とが)」 と音が重なるので、ちょいと避けようかなという気になるかもしれないなと思います)。 → http://www.ron.gr.jp/law/yomikata.htm
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。
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