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18歳未満の性器が露出していなくても・・

アダルトサイトを運営しています。 すみませんどなたか教えてください。 未成年の女性モデルが、たとえ衣服を着用していても、画像のすぐ下に例えば、「↑この女児を、●●して●●してやりたい!!」(実際には犯などの漢字が入り、露骨な文章となります) などと記入された場合、 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。 の、わいせつな文書にあたり違法となるのでしょうか、 また、画像なしでも、例えば「女児をどうこうすると気持ちいいですよ、」などと文章のみでサイト上で公に促すだけでも罪なのでしょうか、、 また、アニメ画像、それにともうなう文書表現、はどうなのでしょうか、、。 あと予断なのですが、擬似女性死体画像に性的な文章、などを添付し公開することは罪になるでしょうか、、。 どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jony798
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.2

運営といってもお小遣い稼ぎ程度で弁護士に相談していては割に合わない程度かもしれませんね。 インターネット法やプライバシー、児童ポルノなどの現代社会において新しく出現した法律は未熟であり、 そのつどにおいて判決がコロコロと変わる傾向にあります。 罪刑法定主義において法典に書いてないことは罪に問えませんが、 法典の解釈によって罪に問われることは往々にしてあります。 最近では心交社の代表が児童ポルノで逮捕されましたが、 本人達はセーフゾーンだと思ってやったていたのでしょう。 (実際はグレーゾーンだとは思いますが) どこまでを違法とするかはその人の匙加減でしかありません。 ですので質問の事も「やってみて捕まらなければOK」というレベルでしょう。 ダメと考えるかどうかは世間の風潮と検察と裁判所気まぐれ次第でしょうね。

sousou666666
質問者

お礼

jony798さん、少し嫌悪的な質問でしたが、わかりやすいご回答、 ありがとうございました、 助かりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.1

アダルトサイトを運営しているのでしたら、法律家にお金を払って疑問を確実に解消しないと手が後ろに回ることになりますよ。 くれぐれもご慎重に。

sousou666666
質問者

お礼

ご忠告、ありがとうございました、

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