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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:僭越ながらご質問させて頂きます。)
成人男性が未成年とのわいせつ画像交換は児童ポルノ禁止法違反になるのか?
このQ&Aのポイント
- 未成年に対する児童買春や児童ポルノ禁止法違反について質問します。
- 成人男性が未成年の女児とわいせつ画像をやりとりした場合、児童ポルノ禁止法違反になるのか疑問です。
- 初犯かつ前科なしの成人男性が児童ポルノ禁止法違反で検挙された場合の処罰について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>成人男性が未成年の女児とメールのやりとりをし、その中で女児のわいせつ画像を要求(強要、脅迫はない)した場合。 この場合で製造を罪にするのは聞いたことが無いですね。 「製造させた」のと「提供させた」のでどちらにしても同じことですが、 製造は提供の禁止の中の別項目なので提供について罪に問われるのが普通です。 どちらにしても罪は同じですが。 >自らのわいせつ画像を交換する形で撮影、女児に送信した場合。 わいせつ物頒布罪は不特定多数に見せた場合だけです。 相手に見せただけなら青少年保護育成条例違反。 初犯前科無しなら罰金刑(50万円~)ぐらいになるでしょう。 あまりにも悪質だったら執行猶予付き懲役刑もあります。
お礼
ご回答に感謝いたします。 付け加えで申し訳ありません。 罰金刑か執行猶予付の懲役刑というのは、 提供罪と青少年保護育成条例違反、二つの罪を考慮した上での処罰なのでしょうか? 再度、ご回答頂けたらと思います。