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メル友は不特定多数?

メル友に猥褻画像を送った女性がわいせつ図画頒布容疑で逮捕されました。 相手から被害届がでているわけでもなく、たまたま相手が別件で逮捕されたときに、履歴に残っていたことから逮捕したようです。 明らかにやり過ぎだと思うのですが、みなさんはどう思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • redsky
  • ベストアンサー率18% (66/360)
回答No.1

やりすぎですよ。ぜったい。 だいたい警察なんて、やくざが少し利口になった位の頭しかないですからね。 基本的にバカが多いです。 そんな暇あるなら、まだ未解決の犯罪をなんとかしろって言いたいですよ。 「検挙率低いくせに図にのってるんじゃねーよ、この税金泥棒」って言ってやりたいですねー。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私もまともに仕事をせずに私生活に踏み込んでアホな逮捕者を出す埼玉県警の行動に反射的に嫌悪感と激しい憤りを覚えたので、他の方も同じだとしって嬉しいです。 どうせ書類送検までいかないと思いますけど、こんな明らかに立件不可能な容疑で逮捕をされた場合になにか救済措置がないのか気になります。

その他の回答 (4)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

ご教示いただいた記事を読みました。 「逮捕」ではなく、「書類送検」ですね。身柄はおさえられていません。なんだか不起訴処分になりそうな気もします。 メル友募集サイトで知り合った人を特定というか、不特定というか、という問題に落ち着くと思いますが、この場合、相手が男性であって写真を求めてくれば誰にでも「猥褻画像」を送ったものとすると、不特定者への送信と考える余地はあるかと思います。 この件で「逮捕」にまで踏み切ったというのであれば、首を傾げるようなところですが、「書類送検」ということであれば必ずしもやりすぎとまでは言えないかと思います。 (ただ、そこまでしてわいせつ画像を取り締まる意味があるのかどうか、とは思いますが)

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書類送検のみで逮捕されてはいないんですね。 逮捕されたと思い込んでいました。 参考になりました。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

具体的な事例がわからないので、どちらとも言えません。 刑法175条の「頒布」の意義は、不特定又は多数への販売以外の方法による交付であるという説に立つと、次のように考えられます。 ただ、メル友になれば誰にでも猥褻画像を送付するということでメル友を募集していたのであれば、不特定者への送付と考えられますし、猥褻画像の送付対象者が多数にわたっていれば、多数者への送付となり、いずれも「頒布」に当たると考えられます。 単に特定の友人1人(又は少数)にだけ画像を送付したのであれば、特定少数への送付ですから、刑法175条違反にはなりません。 ただ、根本的に、刑法175条がメール送信などに適用されるかどうかという学説上の議論はあります。

参考URL:
http://www.lawschool-konan.jp/sonoda/data/hanrei.html
100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 記事のURLを紹介しておきます。 http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20030724/K0002325080060.html

  • Largo_sp
  • ベストアンサー率19% (105/538)
回答No.3

ども、らあごです。 私もちょっと越権行為だとは思っていますが… 警察の建前上の話はたぶんこうなるということで、 まぁ法律解釈の問題にもなってきますね ただ、メールの場合再配信した場合は、不特定という考え方ができるのではと… 他人の画像でも、自分で撮ったものなら、特定かなぁ 雑誌は不特定多数ですよね... メルマガは特定多数ですよね... 「友人」ってのは?? 「友人の友人」まで含めると不特定多数になる気がします。 配信内容に関しては、犯罪に関わった部分だけのものなので、 問題ないかと...

100Gold
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 メールを再配信した場合、再配信した人は特定の相手に再配信してますよね。最初に配信した人も特定の相手に送っただけです。最初に配信した人から見ると、不特定多数の相手に届いているように見えても、再配信で受け取った人に対して送ったのは、最初に送った人ではないということに注意する必要があります。 例えば、私が友人から友人のヌード付き画像を受け取って、それをまた数人の友人に転送したとします。 このとき私は特定の相手にだけメールを送っています。最初に私にメールを送ってきた人物から見ると、不特定の相手に届いていますが、私がメールを転送したことで、最初にメールを送った人物が逮捕されるとなれば、私の行為で他の人間が逮捕されることになります。また逆に私が逮捕されるのであれば、私は特定の人間にしかメールを送っていないのに逮捕されることになります。 また、メールだったらなんでもいいのではなくて、誰でも登録できるようになっているメルマガなどは不特定多数になります。例えば、個人的に送った手紙は何人であっても特定ですが、不作為に送ったダイレクトメールは不特定です。 受取手が特定か不特定かの話は、根本的に内容とは無関係なので、犯罪に関わった部分という制限をつけてもつけなくても、どちらにせよダメだと思います。ここでは質問させていただいているのは私ですので、詳細をお知りになりたいようでしたら、質問を立ててみてはいかがでしょうか。

  • Largo_sp
  • ベストアンサー率19% (105/538)
回答No.2

らあごです。 私の考えは、自分の画像ならば、「特定多数」ですが、 自分以外の画像の場合、「不特定多数」になると思います。 「特定」というのが「発信元の人が、配信先を特定できる」とすると、 他人の画像は発信元の人は、配信先を特定できないですよね...

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 らあごさんのお考えだと、不特定の人に配信したのは、あくまで元の画像の持ち主だということになってしまいませんか? 特定、不特定は配信内容には影響されません。 もし、配信内容に影響されるとすると、国家権力による法律の恣意的運用がなされてしまい、国民の人権が侵害される虞があります。

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