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法律に詳しい方

先日知り合いが 少額の詐欺被害として警察に提出したものは領収書 領収書の入っていた封筒などです、警察によると 相手の指紋が一致したので被害届として出すよう言われました。 これって相手は何罪になるのですか?またそれだけで詐欺容疑になるのですか?逮捕されてしまうのですか?

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回答No.1

詐欺罪成立ですね。 詐欺の立証は難しいですが、 運よく指紋で確定的な証拠ができたなら 本人には取消権が与えれますからリセットできます。 詐欺罪は刑事事件なので、示談などと違い 必ず罪を懺悔するために、国から制裁を受けます。 その内容は、被害額や手法などで異なりますから このサイトより、弁護士や司法書士に相談された方が 良いと思います。

noname#137054
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。取消権についてが私には良く解りませんが 弁護士司法書士に聞いて見ます。

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