法律 暴行 示談 (3) やくざ
「法律 暴行 示談 (2)」の続きで申し訳ございません。
容疑者が示談を、私の友人に訴えてきたそうです。
誰もが思う様に、やくざとは関わらないのが一番ですが、友人は感情論としては納得がいかにようです。
前質問にて、「慎重な行動をとる」との助言・ご回答を頂きました。
それは、例えばどの様な行動でしょうか?
・(1)警察に任せる(逮捕をお願いする)
・(2)示談(示談ならいくらくらいが妥当でしょうか?)
友人は頼れる・委任できる人も、弁護士費用などのお金も全くありません。
今日先ほど、警察署に病院の診断書を持って行き、供述書をとららえたそうです。
診断書は「1週間の安静」なので、暴行罪だそうです。
そこで警察が、
「どうする?逮捕しますか?どうしますか?」
と聞かれたので、友人は、
「示談金の額次第だが、逮捕も考えている」
と答えたそうです。
警察は、「今度(近い日に)、容疑者を警察署に呼び出す」
と言ったそうなのですが、相手がやくざ、もしくは、やくざと繋がりのある場合、示談にしたほうが良いでしょうか?
それとも警察にまかせる・逮捕が良いでしょうか?
友人が何度も何度も警察に、
「被害届けをどうしても出したい」
と強くお願いしたにも関わらずに、
「この診断書と供述書だけで十分な被害届けになるから、被害届けはだめだ」
と、警察に怖い顔で半ば威嚇されたそうです。
上記にも書きましたが、友人は頼れる・委任できる人も、弁護士費用などのお金も全くありません。
「被害届けを受け取ってくれない」、「容疑者がやくざと関係がある」、「友人は頼れる・委任できる人も、弁護士費用などのお金も全くない」場合、どのような処置・方法がベストでしょうか?
示談の場所を警察署を使っても良いと警察が言ったそうです。
また、被害者である私の友人と、容疑者は、同じ区に住んでいます。
どうぞ1人でも多くの方の助言を頂きたく願います。
助けて下さい。
宜しくお願い致します。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。取消権についてが私には良く解りませんが 弁護士司法書士に聞いて見ます。