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法律警察に詳しい方

今詐欺被害届を出したのですがまだ相談の段階でいずれも同じ女性なのですが…被害届として扱って貰えた時に 数年前に付き合っていた時にお金を貸しました 返済をすると言う手紙もありますが 相手の弁護士が別れ金と贈与金になると言ってきました 詐欺被害届としてこの件も一緒に届けても構わないのでしょうか

noname#135244
noname#135244

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 詐欺被害届としてこの件も一緒に届けても構わないのでしょうか 詐欺罪の立証が先です。 立証できたら、届けて構わないし、受理されます。 > 金を貸しました 貸した金を返さないから詐欺として訴えるというのは、「嘘は泥棒の始まり。嘘をついたから泥棒として警察に逮捕してもらう」というのと同レベルで無茶な話です。

noname#135244
質問者

お礼

わかりましたありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

『詐欺罪』は「最初から騙すつもりだった」という決定的な証拠がないと成立しません。 例えば、お金の貸し借りでも「自分の持っているxxを売ってお金を返す」と言って、お金を借りて、実際には「xx」を持っていなかったら、詐欺罪が成立する可能性は高いです。 しかし、「xxが、a円で売れると思っていたけど、b円でしか売れなかったので、まだ、お金を返す事ができない」と言ったら、これは詐欺罪の成立は難しいでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、民事上の問題となりますから、告訴はできません。 >数年前に付き合っていた時にお金を貸しました 返済をすると言う手紙もありますが 相手の弁護士が別 >れ金と贈与金になると言ってきました 返済意思が、手紙に表示されていますから、単なる契約不履行となります。 それに、数年間も放置していますから、すでに返済の時効が成立していますから、相手の弁護士が時効だと時効援用を申し立てれば、その借金はなくなります。 ですから、刑事事件にもなりません。 時効を対しさせるには、訴訟しかありません。 最後の請求から、1年以内に再請求をするか、訴訟をしないとなりません。 請求では、更に1年以内に請求をしないと無効となります。

noname#135244
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

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