- ベストアンサー
被害届を出さない場合の冒頭文について
- 被害届を出さない場合、冒頭には借用書や契約書のような形式は必要ありません。ただし、約束内容を明確にするために、紙面上に「被害届を出さないことに合意し、相手方との民事的な解決方法について話し合い、合意が得られた」という内容を記載することが推奨されます。
- 被害届を出さない場合、冒頭文には特定の形式が必要ありません。ただし、約束内容を明確にするために、「被害届を出さないことに合意し、相手方との民事的な解決方法について話し合い、合意が得られた」という内容を記載することが一般的です。
- 被害届を出さない場合、冒頭には特別な書き方は必要ありません。ただし、明確な合意内容を示すために、「被害届を出さないことに合意し、民事的な解決方法について話し合い、合意が達成された」という内容を冒頭に記載することが適切です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
示談書でしょう。 和解書っていうのもありますけど・・・ 和解とは、争っている当事者がお互いに譲歩して、その間に存在する争いをやめることを約する契約をいいます。 傷害事件で怪我をさせられたのであれば、病院にいって診断書をもらう必要があります。 そして、(1)いつ、(2)どこで、(3)誰に (4)どのようにして (5)どうなった 最低これだけのことを記録しておかなければなりません。 そして、「被害届を出さない」とした理由を文言を示談書・若しくは和解書に書き込んで、当事者から印鑑をもらい各々、正本と副本を1通づつ 手元保管すれば、事足りるでしょう。
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
通常なら「示談書」でしょうが・・・ 法律上、なんと書こうと相手側が遵守する必要は無いと、法律で補償されているので無駄でしょう。 ■未成年者契約 満20歳未満の者が契約をおこなうときは、親権者(両親など)の同意を得る必要があります。 未成年者がおこなった契約を取り消すときは、未成年者本人・親権者が取り消すことができます。 契約が取り消されると、商品を受け取っていれば返還しなければなりません。すでに商品を使用したりサービスを受けていた場合でも、現状のままで返還すればよく、使用料や対価、損害賠償を支払う義務はありません。 本当に賠償して欲しいのなら (1)傷害で、相手を刑事告訴 (2)傷害の医療費を、相手の保護者に損害賠償請求を民事訴訟 (3)心身の慰謝料を、相手の保護者に慰謝料請求を民事訴訟 することです。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
冒頭のタイトル「バカ」 >けれどもその時現場にいた自分たち側の後輩が加害者に被害届を出させるなと言われ 私に相談がありました ここの時の状況がまだ全然わからないからなんとも言えないけど、「脅迫」か「強要」になる可能性があるかも >後輩たちに被害届けを出す、民事にすると伝えたら俺らでお金を出しますから勘弁してくださいということで、 先輩の指導力がないから、後輩も腑抜けばかりになるのです 先輩だったら先輩らしく、後輩の手本になりなさい そのうち、先輩としての威厳・信用がなくなりますよ 「悪に屈すること勿れ」