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目撃者なしの痴漢は逮捕できませんか?
教えてください。悩んでいます。 先日、バイト先の飲食店内で突然お客から尻を触られました。 その瞬間、誰も見ていなかったと思います。とても嫌らしいしその日以来店長と揉めましてバイトにも行けなくなりました。 悔しいので警察に被害届けを出したいのですが、 (1)警察は容疑者を逮捕できますか?容疑者の名前は分っていますが、連絡先は一緒に来たもう一人の方だけわかっています。 (2)裁判所へ少額訴訟して慰謝料を請求する場合、警察は犯人の名前、連絡先等を教えてくれるのでしょうか? すみませんが、くわしい方はいらっしゃいませんか?
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良く考えてみましょう。 そんなことがまかり通ったら、いくらでも冤罪が発生します。 (実際にそのような冤罪事件は発生しています。) 裁判になったとしても、 「客観的に見て明らかに有罪と判断できる状態でなければ、有罪と判断してはいけない」 ということになっています。 (そのための証拠であり。証言なのです。) あなたにとっては間違いの無い事実なのでしょうが、それを立証できない以上、訴えることは無意味です。 もちろん慰謝料など望むべくもありません。 (裁判を起こすことによって相手への嫌がらせにはなると思いますが。) つまり答えとしては (1)できません。 (2)教えてはもらえます。(民事訴訟になります) 請求してもほぼ100%もらえません。 客商売では十分考えられるリスクです。(特にお酒を出す飲食店の場合) 相手がお酒を飲んでいたとなれば、それこそ罪を問えません。
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- ginji73
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逮捕と立件は違います。 逮捕は通常、裁判所の許可(当然、ある程度厳格な証拠)が必要ですので、無理でしょう。 立件については、可能性は0ではありません。 目撃者がいない以上、被害者の供述以外の有力な証拠が当然必要です もちろん被害届の提出自体は、被害者の自由意志(もちろん法律上の犯罪である必要はありますが)であるため、可能です。
お礼
ありがとうございます。被害届けは出しましたが、調書や現場検証やら被害者なのに面倒な手続きばかりでした。容疑者はどうなるのでしょう?時間とともに風化されそうです。
- foolboy
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チカンは立証が難しいので、この場合なかなか上手くかないともいます。 テレビなんかでは電車でのチカンを電車の中に警官がもぐりこんで、現行犯で逮捕しているのはそういう理由があるからです。 なので、最低でも目撃者が必要です。 (1)は厳しいと思います。 (2)ですが、犯人の名前はすでに分かっているのではないのですか?(1)の文章と食い違っているのですが。連絡先は連れに人から聞けばいいだけだと思いますが(教えてくれるかは分かりませんが)。
お礼
ありがとうございました。昨日被害届けを出しました。警察官の話では、迷惑防止条例違反で立検できる事件だと言っていました。ただし証拠や証言探しが難しいと言っていました。したがって、(1)(2)も「できる」かもしれません。たとえできなくても事件をウヤムニャにしておくよりも容疑者へのダメージが予想されることで、少し気分が楽になりました。
お礼
御礼が遅くなりました。自分の中では思い出したくない事だったかもしれないので、忘れていました。事件の解決は不明です。証拠がないから事件にならないのでしょう。ありがとうございました。
補足
昨日、交番へ被害届けを出しました。警察官の話では、迷惑防止条例違反で立検できる事件だと言っていました。ただし証拠や証言探しが難しいと言っていました。したがって、(1)(2)も「できる」かもしれません。たとえできなくても事件をウヤムニャにしておくよりも容疑者へのダメージが予想されることで、少し気分が楽になりました。それから容疑者がお酒を飲んでいたら罪を問えないというのは、間違いだというでした。また結果報告させていただきます。