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私人による現行犯逮捕、犯人の連行は可能か?
- 私人が現行犯人を逮捕し、その身柄を警察に連行することは、法律上問題がない。
- 刑事訴訟法第214条によれば、私人が逮捕した現行犯人は『直ちに』警察官などに引き渡す義務がある。
- 押さえ込んだ犯人をその場から動かさずに待つか、連行してもよいかは明確ではないが、現行犯人の身柄を保護することが第一とされる。
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>単に、捉えた犯人が拒否したり、抵抗した場合でも、 >強引に引きずって、警察署まで連れて行く、 >という意味です。 状況にもよります。 例えば、その犯人逮捕が人里離れた山中などの場合で携帯電話も通じない(若しくは持っていない)場合、強引だろうが無理矢理だろうが連れて行かなければ警察に引き渡せません。 その際は暴れる犯人を抑えるための拘束や、多少怪我を負わせた(もちろん故意はダメ)としても緊急避難として罪には問われません。 しかし店舗などの場合は強引に連れて行かなくても警察を呼ぶことが容易なため、強引に連れて行こうとして怪我を負わせた場合は傷害罪や暴行罪に問われるおそれがあります。 (犯人逃亡を防ぐための最低限の拘束は問題ありません) 法律は警察に引き渡すことを求めているので、そのために何が必要かを考えれば、それほど難しくはありません。 警察に引き渡す場合、警察署や交番まで連れて行くか、警察官を呼ぶかのどちらかです。 警察官を呼べない(若しくは来れない)場合は強引にでも連れて行くより他ありません。 警察官を呼べる場合は、強制的に警察まで連れて行く必要性があったかどうかが問われることもあります。 なお、尋問や所持品検査を行わなくても、捕らえた人が犯人であれば連行することに問題はありません。 ただし、もし間違っていた(冤罪など)場合、逆に名誉毀損で訴えられるおそれがあります。 状況によっては虚偽告訴罪に問われる可能性もありますね。 ですので小売店で犯罪者などを捕まえた場合は所持品検査は必ずやり、犯人であることを確かめてから警察を呼ぶはずです。
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- trent1000
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質問1:Bのみ 質問2:: A)法律に場所を移動しては行けないとは書いていませんので、その場で待つ必要はありません。もしそこが路上だったり、雨天の屋外等の場合、その場で待つことの方が問題ですし、必要があれば移動することは問題ありません。 B)Aと同じ理由で、警備室に移動することに問題はありません。別に「来店客の安全のため」でなくてもかまいません。 C)尋問は可能です。犯人が答えるかどうかは別ですが。強制的な所持品検査は出来ませんが、任意で行うことには問題ありません。「鞄の中身を全部出してください」などと言い、犯人に出させるケース等ですね。警察署や交番に連れて行くこと自体は問題ありません。 法律の「直ちに」とは理由もなく遅れてはいけませんという意味で、遅れることに正当な理由があれば大丈夫です。 例えば警備室で犯人に話を聞き、犯人であることが間違いないと確認するための時間などがこれにあたります。
お礼
解説付きのご回答、どうもありがとうございます。 ・状況に寄っては、犯人を現場から動かしても差し支えない。 ・「任意」であれば、私人でも尋問・所持品検査が出来る。 ・警察署や交番へ連れて行くことは問題ない。 (これは、任意ではなく、強制でも問題ないのでしょうか?) ということですね。
補足
質問文にわかりづらい表現がありましたので、補足します。 >(C)犯人への尋問や所持品検査などを行わなければ、 >その身柄を強制的に、警察署等へ連行して差し支えない。 これは・・・ 「現行犯人を捉えた店員等が、自身で捕まえた犯人に対して、 尋問や所持品検査などは一切行わない、という条件のもとで、 犯人を強制的に、会社等の車に乗せ、あるいは引きずって、 最寄の、あるいは管轄の警察署や交番へ連行する。」 ・・・詳しく説明すると、こうなります。 犯人が尋問、所持品検査に応じない → だから、強引に警察署へ連行する という意味ではありません。 単に、捉えた犯人が拒否したり、抵抗した場合でも、 強引に引きずって、警察署まで連れて行く、 という意味です。
お礼
再度ありがとうございます。 >しかし店舗などの場合は強引に連れて行かなくても警察を呼ぶことが容易なため、強引に連れて行こうとして怪我を負わせた場合は傷害罪や暴行罪に問われるおそれがあります。 >(犯人逃亡を防ぐための最低限の拘束は問題ありません) やはり強制的な「連行」は、逮捕に必要な有形力行使の範囲には、 法律的解釈の観点からも含まれないようですね。 つまり、既に拘束済みの犯人を、連行する行為に際しては、 警察官と私人では、力の行使限度が異なるという事でしょうか。 なお、この質問は、以前に行った以下の質問を基にしたものです。 【一般市民が “罪に問われぬよう” ドロボーを捕まえるには?!】 http://okwave.jp/qa3699098.html 2007.1.21質問 捕まえた後、その場で押さえ込むべきか、他の場所へ連行すべきか、 民間警備員や店員は、判断に迷うことがあるのではないでしょうか。
補足
【訂正】 お礼文中リンク記事の投稿年月日 2007.1.21質問 → 2008.1.21質問