• 締切済み

私人が現行犯人を警察署へ連行すると犯罪となる論拠

私人に許されているのは現行犯逮捕(取り押さえ)までで、 警察署へ犯人を連行することは許されないとする学説があるそうです。 どこにそんなことが書いてあるのでしょうか? また、連行は許されていないとする論拠は何でしょうか? 私人が犯人を連行したら何らかの罪に問われるのでしょうか? 中国、シンガポール、ベトナムの刑事訴訟法には、 私人逮捕後に警察署へ連行しても良いと書かれています。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.5

直ちに引き渡す事を条件に付加されています、つまり逃げないように する事はできるかもしれませんが、監禁や拉致や誘拐などに疑われてし まいます、連行というのは強制力を伴います、それを判断するのは裁判 所であり、重大な事件でもない限り現場に決定権は無いです。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#250090
質問者

補足

その場合、中国、シンガポール、ベトナムの刑事訴訟法はどう説明が付きますか?

  • makohide
  • ベストアンサー率20% (25/121)
回答No.4

貴方の言っているような都合の良いことばかりにはなりません。どんな回答をしても貴方の場合は必ずいちゃもんをつけますから回答しても意味ないですね。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 まぁ、私はやりますよ。法学者が何と言おうと、被害者として犯人を逮捕したら、荷物を調べて武器がないか確認して、犯人の両手を縛って警察署へ連行します。

回答No.3

刑事訴訟法 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 私人逮捕の場合は『直ちに』引き渡さなければならないとなってます。 警察まで連行するのは直ちにとは言えない。 直ちに引き渡さないと不法な逮捕となり逮捕及び監禁の罪となる 刑法  (逮捕及び監禁) 第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

noname#250090
質問者

お礼

>警察まで連行するのは直ちにとは言えない。 そんなことはありません。直ちに引き渡すために、犯人を警察署へ力ずくで急いで引きずり込むという理屈が成り立ちます。

noname#250090
質問者

補足

では、中国、シンガポール、ベトナムの刑事訴訟法はどうなるのですか? 今はグローバルの時代です。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

「連行」は強要罪になるんじゃないですかね 私人逮捕の中に含まれないという解釈でしょう 私人連行が許されているとは思わないです

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#250090
質問者

補足

では、中国、シンガポール、ベトナムの刑事訴訟法はどう説明が付きますか?

  • makohide
  • ベストアンサー率20% (25/121)
回答No.1

私人逮捕がお好きなんですね。 捕まえた場所が警察署の前などであれば良いですが、そんな都合の良いことは無いですよね。 貴方が仮に犯罪者を警察署に連行しようとして、犯人からの反撃に合い怪我をしたり最悪の場合死に至ったらどうしますか? 勇気は大切なことですがあくまでも命があってこその事です。 だから、連行するまでに犯人は必ず逃げようとするでしょうし、隠し持ったナイフなどがあるかもしれません。 そのような危険から身を守るために回りにいる人に警察に連絡してもらってその場所に居ることが一番安全なんです。 実際に連行しようとして怪我を負ったり、刺された人も居るわけですからね。 海外の国の法律がどうのこうのと言う前に一番安全な方法を取ることです。 実際に連行しても誉められることではありませんからね。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#250090
質問者

補足

> 隠し持ったナイフなどがあるかもしれません。 当然その場で身体検査をし、荷物は全て開けて調べてから連行します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう