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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?)

私人が逮捕した現行犯の連行権について

このQ&Aのポイント
  • 私人は逮捕した現行犯の連行権を有するのかについて解説します。
  • 私人が現行犯を逮捕した場合、その身柄を警察へ引き渡す義務があります。
  • 逮捕した私人には被疑者を現場から動かさずに警察の到着を待つ義務が課せられています。また、連行行為や被疑者の負傷についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 私人逮捕を行えば、直ちに警察に通報してください。  直ちにとは、文字どおり逮捕後すぐにです。1時間も2時間も待つことは許されないということです。  方法は110番通報が無難ですが、近くに警察署や交番があれば、そこへ通報することも可と考えます。  問題は、警察官が到着し、身柄を引き継ぐまでの間、被疑者の身柄をどのように処遇するかですよね。  被疑者が逃げないように、個室に入れ、見張りを置くことは問題ありません。  暴れるようであれば、最低限の拘束もやむを得ないと考えられます。  しかし、暴れるからと拘束衣のようなものを着せたり、ぼこぼこに殴るけるをすることは認められていません。  私人が、逮捕した被疑者を同行して警察署に行くことは考えないほうが良いと思います。  逃げられても困りますし、途中で騒がれて、第三者にあなたが不当拘束していると間違われても良くないと思います。  要は、すぐに110番通報し、警察官が到着したら引き渡して、逮捕に至る経緯の事情聴取に応じ、調書に署名押印することです。  鉄道の乗務員が現行犯逮捕した場合、次の駅で警察官に引き渡すまでの間、車掌室に被疑者を入れていたとしても監禁にはなりません。  難しく考えないほうがい良いと思いますし、一般の生活では私人逮捕は経験することはないと思います。  万引きなども、事務所で万引き犯から事情聴取しながら、警察が到着するのを待つだけで、指示に逮捕なんてしません。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 世界常識では、身体拘束権や連行権を伴わなければ、 それは逮捕権とは言い難いでしょう。 それでは私人逮捕権も形骸化します。 やはり日本は官尊民卑の国なんですね。

その他の回答 (4)

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.4

110番した時にどうしたらいいか効けばいいのでは?

noname#109183
noname#109183
回答No.3

「すぐに110番通報しなさい」ということだと認識しています。 逮捕した犯人を警察が来るまで拘束する権限まで与えていません。 犯人が逃走したら、犯人の服装や特徴、逃走した方向などを110番通報すればよいだけです。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 さすがにそれはないでしょう? そうだったとしたら、 私人逮捕権は形だけということになり、 官尊民卑も甚だしいです。

  • gyugyun
  • ベストアンサー率14% (7/47)
回答No.2

鉄道警察ってご存知ですか?

fuss_min
質問者

補足

旧鉄道公安や鉄道警察隊、並びにそれらの法的権限については、 普通の人よりもずっと詳しく研究しています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

昔から、私鉄はありません。 実際不都合がありますか? ないはずです。 

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