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私人逮捕を行った後の捕縛連行について
私人が現行犯人を逮捕した場合も、警察官と同様に、 犯人の両手を縛って警察署へ連行しても、 法的に問題はありませんか?
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- SI299792
- ベストアンサー率47% (780/1630)
他に手段が無い(例えば、人気のない所で捕まえ、携帯がない又は繋がらない)状況なら、許されるはずです。(法律には詳しくないのですが、緊急避難等が成り立つと思う。そうでないとおかしい) しかし、警察への連絡が可能なら警察に来てもらった方が安全確実です。ベトナムやシンガポールを例に出されていますが、日本は連絡不可能という事がほとんどありません。 何のために態々そうするのですか。趣味で連行したいというのなら許されません。(法的にも、私の個人的意見としても)
- wormhole
- ベストアンサー率28% (1626/5665)
>そもそも、ベトナムやシンガポールで連行が認められていて、 >日本で行うと犯罪になるというのはおかしくありませんか? どこがおかしいのかわからないのですが? 日本での話をされているのにベトナム、シンガポールの話は何の例にもなりません。 国際化とも何の関係もありません。
お礼
色々調べてみてもやはり、連行を禁止する条文や判例は見当たらず、 「連行が認められない」というのは学者の見解でしかありません。 警察は「学説」では動きませんから、 実際に連行したとしても、取り締まりはまず無理でしょう。 私人逮捕は国籍問わず、誰でも出来ることから、 国によって連行の可否が異なっては旅行者が混乱します。 自分の国では連行できることから、日本で連行する外国人も出てくるでしょう。 それで知らず知らずのうちに犯罪者になるようでは、話になりません。 これからはグローバルの時代なんですよ。
補足
そもそも、逮捕した者が犯人を連行して罪になるなどおかしな話です。 現行の刑事訴訟法は電話など通信手段が未発達の時代に制定されています。 私は「連行の禁止」に従うつもりなど毛頭なく、 (特に被害者として)犯人を現行犯逮捕した場合、 犯人の両手を縛って警察署や交番に連行します。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
刑事訴訟法214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 逮捕は認めているが,その後の警察署等への連行は認められていません。直ちに地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡すことになっています。 215条では「司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。」とあってちゃんと引き渡しと引致を区別しています。
お礼
その説明には明らかに無理があります。 そもそも引致(法的手続き)と連行(事実状態)は違います。 そもそも、ベトナムやシンガポールで連行が認められていて、 日本で行うと犯罪になるというのはおかしくありませんか? 今はグローバル時代です。そして私人逮捕は国籍を問わず出来ます。
補足
引き渡すために連行するという理論が成り立ちます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
警察署へ連行することは認められていません。逮捕をしたのなら直ちに検察官又は司法警察職員に引き渡してください。
お礼
連行が認められないという「法的エビデンス」を示してください。 (条文または判例で。) ベトナムやシンガポールや台湾では、 警察署への連行が刑事訴訟法により認められています。 私は私人逮捕した時は警察署または交番に連行しています。
補足
ちなみに連行した場合、罰則はあるんですか?
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1989/7641)
日本法では現行犯逮捕のみ私人(一般人)逮捕が認められているようです。 拘束の方法や程度は、犯人が抵抗や逃走した場合に法律上認められる実力の行使を認めています。ですから、両手を縛ることもできるようです。
お礼
ありがとうございました。 法律家によって逮捕の定義がまちまちで、 市民は混乱するばかりですね。
お礼
ありがとうございました。
補足
そもそも、逮捕した者が犯人を連行して罪になるなどおかしな話です。 現行の刑事訴訟法は電話など通信手段が未発達の時代に制定されています。 私は「連行の禁止」に従うつもりなど毛頭なく、 (特に被害者として)犯人を現行犯逮捕した場合、 犯人の両手を縛って警察署や交番に連行します。