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私人逮捕後に犯人を警察署へ連行するのは違法ですか?

ベトナムやシンガポールでは、 常人逮捕後に私人が自ら犯人を警察署へ連行することが、 法律上明文で認められています。 しかし、日本の刑事訴訟法214条には連行に関する規定はありません。 一部の法律家が、 私人が現行犯人を強制的に警察署へ連行することは許されていない、 と解説しているようですが、 これは正しいのでしょうか? 正しいとすれば、その根拠は何でしょうか? また、私人が強制連行を行った場合、どんな罪に問われるのでしょうか?

みんなの回答

  • sutorama
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回答No.2

>当てはまるかは 当てはまります 過剰防衛があるように、権限のないものが強制的に威圧的に相手の自由を奪うのですから、アウトです なぜ私人逮捕のことにこだわられているのか不明ですが、警察に通報、その場で引き渡しが当たり前ですから、連行は無理でしょう なぜなら、捜査は現場から始まります 目撃人証言や現場での遺留品、その全てが無になります 監視カメラ社会に日本がなるのはまだ先の話ですし、連行の道中で証拠品を隠滅されたら、捜査の邪魔でしかありません

noname#250090
質問者

お礼

では、ベトナムやシンガポールの事例はどう説明が付くのでしょうか?

noname#250090
質問者

補足

なお、刑事訴訟法には、私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを司法警察職員等に引き渡さなければならないと、規定されています。 「引き渡す」を字義通りに解釈すると、逮捕した「その場で」と限定しているとは思えません。文字通り、犯人を司法警察職員のもとへ引っ張って行くことを含意すると考えられます。 それに、よく考えてみてください。 逮捕監禁罪はかなりの重罪です。あなたの言うことが正しいとすれば、 傷害や暴行犯を警察に連行した被害者側が、犯人より重い罪に問われることになります。 そんな論理的に破綻したことがまかり通るとは考えられないですよね?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

>私人が強制連行を行った場合、どんな罪に問われるのでしょうか? 逮捕監禁罪 です (刑法220条) 監禁罪の判例では、物理的に脱出が容易でも暴行や脅迫等によって立ち去ることが著しく困難になっていた場合などについては監禁にあたると認められています で、日本の刑法はそのほとんどが、判例に基づきますから、刑法の規定だけで判断するのではなく「〇〇罪 判例」などで検索して、仕組みを読み解くほうが勉強になると思いますよ

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 逮捕監禁罪についてはよく分かりましたが、 私人逮捕に伴う連行がこれに当てはまるかは疑問ですね。

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