• ベストアンサー

私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?!

私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 法律上の建前論において,現行犯人については, 誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。 ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には, 直ちに身柄を警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。 正当な理由なく司法警察員への引き渡しが遅れると, 捕らえた側が逮捕監禁罪に問われます(刑法220条)。 では,警察官に引き渡すためという名分の下であれば, 私人(民間警備会社など)が現行犯人に腰縄を施し, その身柄を警察署へ連行しても良いのでしょうか? それともこれは行き過ぎた拘束とみなされ, 逮捕監禁罪に該当するのでしょうか? これについては法律に詳しい人でも解釈が分かれており, 確実な答えが見つかっていません。 判例や通説・学説はこの点につき, どのような見解を示しているのでしょうか? 刑法や刑事訴訟法に詳しい方からの回答をお待ちします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.4

縛ることが必要最小限の拘束と認められるケースは、あまりありません。 逃亡を試みているとか、抵抗して暴れているとか、閉じ込めるスペースが無いとか、そういった条件をクリアしてないと難しいでしょう。 そして連行が妥当と認められるのは、さらに難しくなります。 通常の環境であれば、警察に通報して出向いてもらって引き渡せば、それで事足ります。 連行する妥当性がどこかにあるでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.3

縄を縛る段階で、実務上、怪我を負えば傷害罪、怪我を負わない場合でも暴行罪に問われる可能性もあり、何とも言えない。 担当警察官の判断にもよりけり。 ケースバイケースです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

こう言う問題は、事実関係に基づいて判断する案件なので、法律論で解決すべき問題ではないと考えます。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

逮捕の必要性の有無に関して、御参考までに下記アドレスを紹介します。 http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/keit/keit01.htm 試験としては、逃亡の恐れがあれば、それを防止するのに必要最小限の拘束は違法性がないと思います、さもなければ、現行犯の私逮捕を認めた意味がなくなるからです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう