私人逮捕の合法性とは?警察官による犯人の受け取りを強要することの罪について

このQ&Aのポイント
  • 私人逮捕は法理論上は遡及成立ではありませんが、実際は司法警察職員が犯人を受け取って合法性をチェックした段階で成立します。
  • 警察官が私人の現行犯逮捕した犯人の受け取りを渋った場合、犯人を無理やり受け取らせることは公務員に処分を強要した罪に当たる可能性があります。
  • 私人逮捕の合法性をチェックするのは司法警察職員の専権事項であり、犯罪捜査において重要な役割を果たしています。
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警察官に現行犯人を無理やり受け取らせると犯罪?

法理論上は私人逮捕は遡及成立ではありません。 しかし事実上は、司法警察職員が犯人を受け取って調書を取り、 私人逮捕の合法性をチェックした段階で、 初めて当該逮捕が「行政手続き」として成立します。 警察官が私人の現行犯逮捕した犯人の受け取りを渋った場合、 犯人を無理やり受け取らせて合法性をチェックさせることは、 公務員に処分を強要したとして罪に当たるのでしょうか? 現行犯人を受け取るかどうかを決めるのは、 司法警察職員の専権事項なのでしょうか? もしも、これが本当だったら、 私人逮捕は何ら強制力のある行為ではなく、 単に、犯人を取り押さえた私人が、 逮捕監禁罪に問われないようにする (違法性を阻却する)だけの趣旨となります。 つまり、旧国鉄車掌(事実上は形だけの司法巡査だった)と、 現JR車掌による犯人確保とでは、 その法的意味合いに天と地の差が出てしまいます。

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  • hekiyu
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回答No.1

”犯人を無理やり受け取らせて合法性をチェックさせることは、 公務員に処分を強要したとして罪に当たるのでしょうか?”        ↑ その際に、暴行脅迫などを伴わなければ 大丈夫です。 刑法 第95条 (職務強要罪) 2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、  又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、  前項と同様とする。 ”現行犯人を受け取るかどうかを決めるのは、 司法警察職員の専権事項なのでしょうか?”      ↑ 羈束裁量になります。

fuss_min
質問者

お礼

解説いただきありがとうございました。 実際には旧国鉄車掌も、犯人を取り押さえたら、 私人逮捕扱いで鉄道公安や警察に 引き渡し(刑事訴訟法214)していたんでしょうね。 本当は刑事訴訟法215の扱いなんでしょうけど。 書類上も適当なことを書いていたんでしょうね。

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