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半年前にあった痴漢、暴行と同じ手口の犯人が別件で逮捕されましたが私の容疑は否認しています

半年前に電車内でとても特徴的な手口の痴漢、暴行に合いました。 暴行と言っても全治2週間~3週間程度のものですが、犯人によって意図的に体に傷をつけられ、その時は電車内かつ公衆の面前で出血が止まらずパニックになりました。すぐに駅員に事情を話しましたが警察に行け、とのことで警察にも出向いたのですが被害にあった管轄の警察署に行かないと被害届けは受けられない、と拒否され、仕事があまりにも忙しくそのままにしておりました。 それとまったく同じと言える手口で先日、現行犯で犯人が逮捕されたニュースを見たので警察に問い合わせました。事情聴取を行い、写真で犯人も当てることができました。 手口、容疑者の生活環境等(私が合ったのと同じ沿線で別の犯行は認めているらしいです)、そもそも私にとっては犯行当時に至近距離で顔を数秒感みており、写真を見ても同じ人なのですからから私にすると同一犯なのですが、容疑者は私の件は否認しています。何件も同じ状況で犯行を行った事は認めているのですが精神病の疑いがあるらしく、くわしく覚えていないらしいのです。 私にある証拠は(証拠と言えるかわかりませんが) ◯写真で犯人を当てたということ ◯犯行が特徴的であり、容疑者自体も何件もやった、とは認めている ◯犯行時に駅に届け出たメモ(駅の事務局に残っており、電車の時間等は詳しく残っています。) ◯私が覚えている洋服と同じようなものが押収された(しかし犯人は当時はこれは着ていない、と完全に否定)これくらいです。 このまま犯人が否認すれば私の件は裁判になる可能性が高いとのことでした。私としては警察署にこれ以上出向いたり、裁判をしたりすること自体も正直ストレスで、できれば犯人に謝罪の意を表してもらい、慰謝料をもらってはやく終わりたいのでが正直な気持ちです。 否認にしている犯人に対してそのように事を運ぶにはどうすればよいでしょうか? 容疑者に弁護士さんはついているらしいのですが、裁判を行う前に示談の交渉等はできるのでしょうか?警察にやんわり聞いてみたのですが示談の話は勝手にしてくれ、というニュアンスにとれましたし、裁判に持ち込むには私の事件だけでまた再逮捕しなくてはならないけどどうしたい?と聞かれて困っています。。。 長文失礼しました、法律に詳しい方、ぜひよろしくお願い致します

みんなの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

ちょっと所々きつい書き方をします。 >はやく終わりたいのでが正直な気持ちです。 捜査に協力するのが面倒くさいのなら初めから被害の届け出もせずさっさと身を引けばいいと思いますが。 刑事と民事は分けて考えましょう。 “罪を犯した者(刑罰法令の規定に違反した者)を国家が処罰する”ということが刑事の手続きです。 警察の役割は被疑者を処罰するための捜査をすることです。検察は同じく捜査をすることと、裁判所への事件の起訴をし、公判では訴訟の当事者として被告が犯罪を犯したという証明を行います。 刑事裁判は国と被告(犯人)との争いです。 つまり“相手に国の刑罰を求めるための裁判”をするのはあなたではなく検察官です。 “犯罪によって権利を侵害された者が犯人に対して賠償を求める”というものが民事です。 不法行為(故意または過失によって他人の権利や法益を侵害すること)を行なった者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。これが根拠です。 これはあなたと相手の争いです。話し合いで決着がつかずに民事の訴訟を起こす場合でも当事者はあなたと相手です。 だから警察が示談の話は勝手にしてくれというのも当たり前です。警察が犯人に対して「被害者に謝って金を払え」と民事の請求を一緒にやってくれるというわけではありません。 相手を処罰する意思はないけど金は欲しいというなら、もう刑事は関係ありませんから捜査機関に被害届や告訴などせず(取り下げてしまい)民事の請求だけすればいいでしょう。 でも相手はあなたに危害を加えたことを認めていないんでしょ。 民事は基本的に相手とあなたの話し合いですから、話し合いで解決しない(相手が認めない)のなら、強制的に金を払わせたかったら民事の訴訟など自分で法律行為をするしかないです。 でもそうなると、あなたが相手に不法行為を受けたことを一から証明しなきゃならないのですよ。 民事で一から証明というのは、刑事手続きによる証拠収集や証明が無い場合の話だからです。 だから、 >できれば犯人に謝罪の意を表してもらい、慰謝料をもらって これがやすやすとできるのなら世話ないんです。認めてないのにどうやって任意にそんなことさせるんですか。 あなたの場合は犯人が犯行を否認していても裁判になる(刑事責任を問う)可能性が高いということですよね。 検察官は事件を起訴するか不起訴にするか決めることができます。不起訴はお咎めなしということです。証拠が十分でなく公判が維持できないとなる場合も検察官は不起訴にします。つまり犯人を有罪に出来ないと思ったら初めから起訴はしないのです。 裁判にする(起訴する)というのは、その犯人がたとえ犯行を否認していても他の証拠で有罪に出来る自信があるからなんですよ。 刑事と民事は別々のものですが、犯人への刑事での処分は民事で責任を果たしているかどうかで違ってきます。つまり、犯人が被害者に謝罪や賠償をしておいた方が刑事での裁判官の処分が軽くなる判断に傾くのです。また、検察官が起訴するかどうかの判断でも、被疑者が被害者に謝罪や賠償をしているかどうかが考慮されます。 つまり、あなたは引き続き捜査に協力することで犯人に処罰を与えたいという意思を示すことにより、民事でも優位に立てる可能性があるのです。 犯人側がこのままでは否認しても起訴されてしまう、勝ち目が無いと判断するなら刑事処分を軽くするために犯人側から示談を申し出てくるかもしれませんし、あなたも有利に交渉に臨むことができます。 したがって、捜査にはちゃんと協力した方がいいです。再逮捕にはあなたの協力が必要だと言われているのならそれも同様です。 刑事での訴訟資料は民事訴訟でも使うことができますからその点でも協力しておいた方がいいです。 裁判前(起訴前という意味ですか?)の相手との交渉はできます。起訴後でもできます。相手がその気なら相手方(の弁護士)から持ちかけてきます。あなたから持ちかけるならあなたが動くしかありません。捜査機関は民事には関知しません。不安ならあなたもご自分の弁護士を立てて相談するなりして相手方との交渉に臨んで下さい。 ただ、裁判で刑事処分が確定してしまってからとなると、犯人にとって、被害者と示談することにより刑事処分を軽くするというメリットが無くなります。 権利を勝ち取るには戦って主張しなければなりません。 あなたがただ、「私は法律によるとお金をもらえるんじゃないでしょうか」といって周りに言っているだけでは何も起こりませんよ。甘えているだけでは誰も助けてくれませんし、悪い人間に蹂躙されるだけの人生になります。 長々としてわかりづらくなりましたが、参考になれば幸いです。

yurayura8
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました、お礼が遅れてしまいまして申し訳ございません。刑事と民事の違い、今の状況が本当によく理解することができました。結局法テラスにも相談してみました。その後にflashbeamさんの書き込みを拝見したのでさらにクリアになった感じです。 早く終わらせたい、と思ってしまったのは実は刑事さんとのやりとりの中で、協力的で感謝をしている反面、起訴するかはあなたが選べるんだよ、という話がニュアンス次第なのですが 起訴しない様にもっていきたいのかな、警察は民事でやってほしいのかな、と思った事や、事情聴取の際の私とのかけひき等、それらにもストレスを感じていました。(冤罪の問題もあるので、現行犯逮捕ではない件の私を疑うのも当たり前ですよね) でもそれはどちらにせよ、警察の方は私がこの事件に対して前向きに協力する以上、力になってくれる方に思えます。おっしゃる通り捜査に協力していきたいと思います。本当にありがとうございました

  • tenkiee
  • ベストアンサー率18% (23/123)
回答No.1

こちらに相談されるとよいかも知れません 法テラス(国の機関で相談は無料) http://www.houterasu.or.jp/

yurayura8
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいまして申し訳ございません! さっそく法テラスに相談してみました。自分でもいろいろネットでは調べてはみたんですが?が多く困っておりましたので本当にためになりました!ありがとうございます

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