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共同強姦の示談金の相場について

私は共同強姦の被害にあいました。相手は2人です。警察に行き、2人とも逮捕され、1人は容疑を認め、謝罪をしたいとの事で、再来週、その弁護士と会います。検事側から、示談金の提示が出るだろうと言われています。 逮捕までも長く、忘れたい事を何度も話し、もう1人が容疑を否認しているため、証人尋問に行かなければならず、疲れ果てたので、謝罪をしたいと申し出た犯人からは、示談金を受け取る事を考えています。しかし、その相場が分からず、弁護士に会う事が不安でたまりません。 共同強姦は普通の強姦と扱いが違うのでしょうか?そのへんも踏まえて教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • pandarou
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回答No.2

「示談金」というのは,いわば紛争の一方当事者がその紛争について示談をするために提供する金員のことで,本件で言われている示談金は,実質的には慰謝料のことだと思います。ところで,慰謝料というのには,相場があるようで,ないもので,別にいくらなら納得しなければならないというものではありません。慰謝料とは,被害者の精神的苦痛を慰謝するために支払われる金員ですから,被害者が,加害者の態度や提供された金員などを総合的に受けとめて,自分なりに,「分かりました。それであなたについては示談に応じてもよいですよ。これ以上は慰謝料の請求はしませんよ。」という気持ちになれば,その金額に応じればよいのです。一方で,金額をいくら提示されても,相手の態度などに納得せず,「いくら金額を積まれても,私の気持ちが収まることはない。」というのであれば,まさにそのとおりで示談に応じなければよいのです(実際にそういうケースもあります)。なので,いくらなら応じなければならないということではなくて,まさしくあなたの気持ち次第なのです。なお,通常の強姦と集団強姦との違いを問われていますが,集団強姦罪は,今年1月施行の改正刑法により新たに,特に強姦罪の重い類型として新設されたもので,通常の強姦罪の法定刑が3年以上20年以下の懲役であるのに対し,集団強姦罪の法定刑は4年以上20年以下の懲役ということになっています(なお,法定刑とは,法律で決まっている原則的な刑の範囲のことです。)。すなわち,集団強姦罪の法定刑の方が下限が1年重いのです。また,念のために付け加えておきますが,仮にあなたが示談に応じた場合のその後のことですが,弁護士は,示談書の文言の中に,あるいは別の文書において「宥恕」を求めてくる可能性があります。「宥恕(ゆうじょ)」とは,「加害者を許しますよ」という意味です。このような宥恕の意思を被害者が示した場合には,裁判官は刑を定めるにあたってこれを参考にしますから,その他の事情,すなわち,犯人の年齢や反省態度,これまでの日常の生活,前科の有無などによっては,酌量減軽(刑法66条)が適用された上,執行猶予となる可能性があります。すなわち,執行猶予となれば,刑務所には基本的に行かなくても良いのです。一方で,もしあなたが宥恕しなかったり,あるいは示談に応じなければ,おそらく執行猶予となることはなく,実刑,すなわち犯人は刑務所に行くことになると思います。すなわち,あなたが示談に応じるかどうか,宥恕するかどうかということは,最終的に,加害者(犯人)の刑がどうなるかに非常に影響するのです。その点も一応踏まえておいて下さい。

dreaminthesky
質問者

お礼

くわしいご説明ありがとうございます。非常に参考になりました。 私の気持ち次第という事なんですね・・・加害者が執行猶予になってしまうのは、気持ちの上で納得行かないです。自分の気力と体力と相談して、犯人の弁護士と会うまでに考えてみます。

その他の回答 (5)

回答No.6

#5です。 もちろん、民事訴訟を別途提起することが可能であることはご指摘の通りですが、これは、あなたが原告の「損害賠償請求事件」という位置づけになります。 つまり、あなたが、相手の「故意」と、あなたの「損害」を証明できないと、訴訟では負けてしまいます。 もちろん、あなたの主張は、あなたが依頼する弁護士があなたにかわって主張しますし、刑事訴訟が終結しておれば、その訴訟の記録を取り寄せて証拠にできますので、一から同じことを主張する必要はないのですが、相手が否認したりすれば、あなたが証人として、法廷(通常法廷は公開が原則ですが、こういう事件では非公開あるいは、証人喚問だけを非公開にはしてくれます)で、思い出したくもない事件を話さなくてはなりません。 また、民事訴訟に勝っても、現実に賠償金を手にいれるというのは至難(相手に資産がない、正業についていない、自己破産したなど)で、判決がいわゆる空手形という事例は少なくありません。 とにかく、相手にしてみれば、あなたに賠償しないと厳罰に処せられる可能性が高く、あなたにとっても多くを語らなくても済む、今が民事を決着させるチャンスなのです。

dreaminthesky
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 民事も決着の方向で考えています。もうすぐ相手の弁護士に会うのですが、それで向こうの謝罪の方法などを決めて、すすめていこうと思います。

回答No.5

相手方の弁護士は、懲役もありうる犯罪を犯した相手方が、刑事弁護人として弁護を委任した方でしょう。 裁判所における量刑(刑罰の重さ)は、被害者に対する被害弁済がすんでいるかどうかというのが、非常に大きく影響しますので、弁護士は刑事事件の弁論のために、被害弁済という「民事」にも顔をだしているのです。 判決が出て刑が確定すると、弁護士は役割を終えますし、相手方は刑務所に収監されますので、現実に被害弁済を受けるチャンスは、量刑を左右する時だけ、つまり刑事事件の判決(実際には最終弁論まで)というのが常識です。 それを逃すと、犯人に個人資産があれば別ですが、実際に賠償金をもらうというのは困難ですので、タイミングをみはからうようにしてください。 但し、賠償金を受けると、量刑は軽くなる可能性が高くなりますので、そこらはあなたのジレンマということになりますよね。

dreaminthesky
質問者

お礼

ありがとうございます。そうです。刑事裁判になっています。民事を別に起こす事ができると警察の方には言われたのですが、刑事裁判だけでも辛く、起訴の直前に裁判をやめたいと何度も思ったくらいで、民事を起こす気はないので、賠償金を請求するとしたら、今しかないとは思います。 疲れや、悔しさや、怒り、忘れたいと思う気持ちが交差していて、だから、こんな気持ちで相手の弁護士に会う事が不安になるんです。 だから、こうやって回答していただいて、少しでも知識がついて、自分なりに考察する事ができて、とても感謝しています。

  • pandarou
  • ベストアンサー率100% (10/10)
回答No.4

「加害者には弁護士が付くのに、被害者には相談に乗ってくれる弁護士が付かない事は、きついです。」とのことですが,本件のような被害問題で,加害者と示談をするかどうか,あるいは示談金としていくら位を受け取ればよいかという相談や,相手の弁護士との交渉のため(窓口として),被害者が弁護士を委任するということはできます(実際に被害者が弁護士に委任するということは少なくありません)。もちろん,その場合,示談によってお金を受け取れば,委任した弁護士には報酬を支払わなければなりませんし,示談によって最終的にお金を受け取るか否かにかかわらず,まず最初の段階でいくらか着手金を払う必要がありますが,きっと弁護士に頼めば,あなたの側に立って事を運んでくれると思いますよ。あなたが最終的に示談金や慰謝料を受け取るつもりがあるのであれば,弁護士の側からすれば,確実に報酬が入る事件ですから,基本的に受任しない弁護士はいないのではないかと思います。そういう意味で,受け取った示談金や慰謝料のうち一部を弁護士に払ってもよいという気持ちであれば,あなた自身も弁護士に委任した方がよいと思います(そうすれば,相手の弁護士とは(法廷以外では)顔を会わす必要はありません。)。最近は,女性の弁護士も非常に増えていますので,こういう事件で,被害女性は,女性の弁護士に委任するというのも一考かと思います。

dreaminthesky
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうですね。自分で弁護士に相談したり、弁護士にお願いしたりする事ができると警察の方に伺いました。 ただ、弁護士に依頼するという事が、今まで私とは全く無縁だと思っていた事なので、抵抗があったり、また、他人に話を根掘り葉掘り話さなければならない事が不安だったりして、そこまで踏み切る事はなんだか怖くて、しようと思えないんです。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.3

本来、強姦は親告罪ですから被害者が訴えなければ罪に問われません。 しかし、集団の場合は被害者の訴えは必要がなく、警察独自で起訴できるのです。 提示されているのは「慰謝料」ですね。 「示談金」で示談できるのは通常の強姦です。  つまり犯人としては「反省しており、その証として慰謝料も払った。もう二度とこのようなことを行いませんので刑罰に斟酌を加えてください」という、裁判に際しての有利な状況を作るためのものです。 刑の重さに関しては2.の回答者産の通りです。

dreaminthesky
質問者

お礼

ありがとうございます。 加害者には弁護士が付くのに、被害者には相談に乗ってくれる弁護士が付かない事は、きついです。 だから、こうやって答えていただけてすごく助かりました。

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.1

強姦の状況によって、変わってくるので一概には言えないですね。 あなたが男の家に行って強姦された場合と、道でいきなり強姦された場合は、全然違うでしょう。 前者の場合は、無罪になることもありますね。 それだけではなく、あなたは、裁判所で、レイプの状況を事細かに言わなければなりません。(これをセカンドレイプといいます)さらに、相手の弁護士に、「あなたがやらせたんじゃないですか?」などといわれたりもします。 非常に難しい問題で、状況もわからないまま回答するのはここでは不可能でしょう。弁護士に相談したらどうでしょうか?

dreaminthesky
質問者

お礼

ありがとうございました。

dreaminthesky
質問者

補足

回答ありがとうございます。 <補足>相手は知らない人で、車で連れ去られました。 警察では既に起訴されていて、状況から考えても無罪にはならないため、弁護士は示談金を払って、裁判でそれを主張し、罪を軽くする方向に持っていくそうです。

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