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非常識の国選弁護士

知り合いが窃盗の被害に合い、その犯人の国選弁護士が被害者に謝罪もせずに行き成り、「示談金は○○円を支払うので、示談に応じ、そして、嘆願書を返信封筒に入れて先に送るように!」との一方的に送りつけてきました。こちらは先に「謝罪だ!」と言っても聞き入れられません。検事が間に入っても、検事に電話ではなくファックスで返事が来たそうです。こちらのそのほかの要求(謝罪、名刺、示談金の増額など)はすべて拒否らしいです。 こんな弁護士いますか? 先に被害者に謝罪してからが本当ではないですか? 弁護士の人がおられましたら返事ください。 それからこの様な非常識の弁護士をどうにかしたいのですが何か方法があれば教えて下さい。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.8

お話の弁護士についてですが、倫理的には責められるものがあるものの 基本的には、問題ない対応です。 わかりやすいように言いますと、あなたがもし弁護人として、国から 命令されて、ある人を弁護せよ、といわれたとします。お金はほとん ど国から出ません。その場合、あなたは、きちんといろいろな手続を 無報酬でやりますか、という話です。たとえば謝罪も、ですが、無報 酬で、被害者に頭を下げますかという話です。 弁護士というのはそのことを職業としてしているわけですが、国選の 場合、お金がほとんど出ないので、形式的な対応にならざるをえません。 だってボランティアでしているのですからね。 (逮捕されているので、加害者本人が謝罪できないという事情もある かもしれません) では加害者本人はということですが、彼にもお金がないので、国選を 頼んでいるわけで、まぁそういのが回り回って、ということになります。 検事が間に入っても、という点に、筋金入りを感じますが、基本的には そういう事情ですので、(国選の)弁護士の対応としては、基本的には ノーマルな対応です。

k_________
質問者

お礼

回答有難う御座いました。所詮弁護士は職業、悪徳のアホ弁護士もいるわけですね

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.7

示談金は、損害額に満たなくてももらいましょう。 情状酌量嘆願書署名は、拒否。 重罪を望む嘆願書に署名して、内容証明で送りつけましょう。 非常識な弁護士への対抗は、あなたが被害者救済専門の弁護士になるか、検察官か裁判官になれば対抗できます。 それ以外は、その弁護士の女を寝取る位しかありません。 但し、嫁を寝取ってはいけません。娘か妾にしましょう。 これが、限界でしょう。

k_________
質問者

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

法律の専門家ではないので参考までに。 まず弁護士の役割は、被告の利益最優先なのです。無罪、軽い刑、そして出来れば被害者が被告の処罰を望まない書面を裁判官に出してもらって、さっさと軽い判決を出してもらい処理を終わることが望みなんですよ。 国選弁護人なんてよほど使命感のある弁護士でなければ、誰もやりたがりません。担当も各地の弁護士会の中で順番に決まるものですからね。しかも報酬はごく僅かで、まったく有難味のないものです。公判も1回程度で終わらせたいんです。「このように示談が進んでいます。被害者の方も処罰を望んでいませんので、軽い刑か、執行猶予をお願いします」と法廷で裁判官に訴えるしかないんです。検察官も「こんな窃盗事件で時間を無駄にしたくない」と弁護士同様に考えています。 他の回答者さんと同じ意見ですが、弁護士は被害者に謝る義務などもありません。気に入らないなら、相手の要求に応じなければいいこと。示談であっても、被害品を返還、それに加えて数千円程度の涙金ですよ。窃盗事件で多くを加害者に望んではいけません。 なおこのような質問サイトに、弁護士本人が時間を割いて返事を書くことも考えられません。弁護士は相談だけでも30分間5000円を受け取れる職業ですからね。

k_________
質問者

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回答有難う御座いました。所詮弁護士は職業、悪徳のアホ弁護士もいるわけですね。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.5

国選弁護士の場合は、別に成功報酬がでるわけでもないので、 被告人が、どうなろうと腹が痛まない。 したがって被害者であるあなたに、そういう事務的な態度に なっているのでしょう。 お気持ちはわかりますが、その弁護士は別に法律を犯している わけでもなく、しいていえば道義的、弁護士の倫理観のような 問題なので、いかんともしがたいですね。

k_________
質問者

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> こちらは先に「謝罪だ!」と言っても聞き入れられません。 後から「そんな事言ってない」「聞いてない」「そんなつもりで言ってると思わなかった」とかでも回答すれば良いだけの話ですから。 ファックス、内容証明郵便など、記録がしっかり残る形で請求して下さい。 「そんなつもりで書いてると思わなかった」なんて回答を許さないよう、請求内容は簡潔かつ内容に齟齬が生じないよう記載します。 弁護士に相談するのがベストです。 > 先に被害者に謝罪してからが本当ではないですか? 日本の法律では、相手に謝罪を強要する事は出来ません。 断固謝らないって相手を謝罪させる術は無いです。 そういう請求を行った記録をしっかり残し、謝罪が無かった事により精神的苦痛を被ったとかって事で、金銭的な解決を図るのが合理的です。

k_________
質問者

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

謝罪は犯人が行うもの。 弁護士はその犯人の最善と思われる事務処理を行う人です。 ご質問者様はその事務処理にご立腹されてるようなので、その事務処理を「待った!」としなければそのまま 処理が進みます。 ただこの処理は「司法」に携わる人しか出来ませんので、弁護士にお願いすることになります。 目先の行動を見てると 余計腹立ちますよ。 なんせ その弁護士 犯人の為に頑張ってるのですから・・・

k_________
質問者

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  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.2

法律知識がないのであれば 弁護士を雇うことです。 質問者様の書かれた内容からすると 弁護士を雇う費用も後々取り返せるかと。 非常識な専門家には常識のある専門家をぶつけましょう。 まずは、 弁護士の無料相談等を利用し(役所などでけっこうやってます) そこで弁護士の紹介を受けることをお勧めします。

k_________
質問者

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回答有難う御座いました。所詮弁護士は職業、悪徳のアホ弁護士もいるわけですね

noname#104909
noname#104909
回答No.1

弁護士は、絶対に謝ることはしません、それが常識です。 弁護士と言う職業を理解すべきですよ。 (ただ、こころの中でわびている場合もあると思います)

k_________
質問者

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