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検事の判断は???
昨年、元交際相手のSNSに不正アクセスしたとして警察から任意の取り調べを受け送検されました。別れ際のもつれから彼女のメールを盗み読みしたりしたのですが…。まさかこんな事になろうとは思ってもおらず、罪を認め反省し彼女にも謝罪をしました。彼女の方は怒りが収まらないらしく示談金として200万円の要求がありましたが、私は7月に結婚が控えてる事もあり穏便に終わらそうと思い、弁護士に彼女への示談と検事への交渉を委任しました。先日、検察より呼び出しがあり調書を取られ、彼女への謝罪を進めなさいと帰されました。しかし、彼女との金額の差は埋まらず和解できずにいました。その後、弁護士より検事との交渉の中で、あなたのやった事は悪質で女性の処罰感情も強く(後日彼女からも事情を聞いたらしい)起訴する方向である。早く示談をした方がよいと連絡がありました。私はこの際お金の事を言ってる場合ではないと考え、示談を優先して欲しいと弁護士に伝え、どうにか示談はできましたが嘆願書は書いてくれませんでした。弁護士は検事に示談が成立し、本人も反省し高額な被害弁済をしていると言ってくれるらしいのですが…。このケースの検事の判断はいかがでしょうか??起訴猶予に持って行けそうですか??教えて下さいませ。
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質問文からでは検事本人の判断次第としかいえないですね 気休めを言っても仕方が無いですし 領収書や示談書に金額か書いてあればそれも提出できますが・・ それよりも弁護士の交渉の持って行き方が疑問です このような場合示談の成立の条件として 相手側が嘆願書を書くことを含めるものですが・・ 質問内容からすでに支払い済みのように読めますが 示談金を支払う際に嘆願書を貰うのは簡単ですが 支払った後に改めて嘆願書をもらうのは難しいからです
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- mio0418
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補足ありがとうございます。 「これくらいの罪」とおっしゃってますが、 「元交際相手のSNSに不正アクセスしたとして警察から任意の取り調べを受け送検されました。別れ際のもつれから彼女のメールを盗み読みしたりしたのですが…。」 これはされた側からすれば、「これくらい」では済まない重大な犯罪行為ですよ。実質的被害プラス精神的被害を考えれば、とんでもない犯罪行為です。 それが分からないからやったのだと思いますが、「これくらいの罪」という認識を未だに持っているようでは、この裁判、難しいのではないのでしょうか。 まずは罪をしっかり認め、謝罪の意を前面に出す。 そうしたら情状酌量の可能性ありで、、執行猶予になるかもしれません。 しかし、裁判官も心証や証言を大事にします。 いくら言葉でごまかしても「こんなの大した事無いじゃないか」という雰囲気や態度を感じたら、「罪の意識が無く謝罪も口先だけ」と見破られ、実刑になる可能性があります。 まずはご自身の考えを改めて下さい。 あなたのしたことは、被害者にとってとてつもない物質的・精神的被害を蒙る重大な犯罪行為なのです。 「軽い気持ちでやった」などという考えは一切通用しません。 心を入れ替え、自分の犯した罪を反省し、謝罪し、2度と同じ罪を犯さないと自分に誓ってください。 口先だけの謝罪では、裁判官などに見破られると思いますし、検事が起訴を決めたのも、お金を払うと言っても、それは本心からの謝罪の為だと判断しなかったからかもしれません。 このまま「この程度のことで」という意識で行くと、大変危険です。 ちなみに執行猶予も有罪には変わりなく、世間で言う「前科者」だということは忘れないで下さい。 まずは心を入れ替える。そうすればおのずと言動は変わってくると思います。
- mio0418
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起訴するかしないかはいつ頃分かるものでしょうか?弁護士の話では、3月は異動の時期もあり処理を急いでいるらしいですが…。確か略式起訴の場合は呼び出しが来ますよね? -------------------------------------- まず、あなたは送検されているので、検察で調書を作成されるため、呼び出しされるでしょう。それも送検からいつ呼び出されるかは、検事が抱えている事件の数や、あなたの事件の内容次第で、数日の時もあれば、半年以上先のこともあります。 その後、起訴不起訴を検事が決める訳ですが、これも調書作成後1週間後か半年後かは分かりません。全てケースバイケースなのです。 私の知人は重犯罪被害者ですが、容疑者が送検されて調書作成(被害者も調書を作成するのです)までに5ヵ月、起訴がきまるまで、さらに7ヶ月かかりました。だからいつごろとは一概に言えません。 3月は異動の時期だから、今月は難しいかもしれませんね。 担当検事が異動するにせよしないにせよ、引継ぎ等で忙しいとおもうのです。可能性があるのは4月後半の異動が落ち着いてからの可能性が高いと思います。 もし早くしてほしければ、弁護士から担当検事に「早く被害者にお詫びしたい。誠意を見せたいので、調書作成などを急いでいただけませんか」と言ってもらったらいかがでしょう。決して自分の都合ではなく、あくまで誠意を見せたいからと言わなければ、検事の心証を悪くしかねません。 検事へは「お願い」しか出来ないので、必ずそれによって早く済むとはいえません。しかし、出来ることはやってみたほうがいいと思います。
お礼
ご回答有り難うございます。すでに一度検察より呼び出しがあり、調書を取られました。来週でも弁護士さんに聞いてみます。
補足
その後の経過報告です。先日、弁護士から連絡があり示談書を持って検事と交渉したが起訴されたらしいです。しかも略式裁判で罰金ではなく正式裁判にするらしくびっくりしております。もちろん反省はしていますがこれくらいの罪で執行猶予付の判決などあり得ますか??
- mio0418
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それだけ処罰感情が強ければ、嘆願書は普通書かないですよ。 高額な被害弁償といっていますが、示談金は双方が納得すれば幾らでもよく、200万円払ったから高額とは一概に言えません。 検事の判断は、文面だけ読めば至極真っ当で、当然のことを言っていると思いますよ。 検事が悪質であると判断している、でも示談金は払った。 起訴になるか起訴猶予になるか、すごく微妙です。 検事の判断を待つしかないでしょう。
お礼
ご意見有り難うございます。昨日、弁護士の方から検事に示談成立を伝えてもらいました。後は検事の判断ですが、起訴するかしないかはいつ頃分かるものでしょうか?弁護士の話では、3月は異動の時期もあり処理を急いでいるらしいですが…。確か略式起訴の場合は呼び出しが来ますよね?
お礼
早速のご回答有り難うございます。彼女はお金も欲しいし処罰もして欲しいようで弁護士さんには嘆願書は絶対に書かないと申しているようです。確かに検事さんの判断次第ですよね。