- 締切済み
- すぐに回答を!
略式起訴に関する質問
被害者が告訴状を提出したために書類送検された傷害事件についての質問です。略式起訴を決めた検事が在宅中の加害者を検察庁に呼び略式請求同意書にサインを求めた時点で、例えば加害者が「二日待って下さい。被害者と会って示談交渉を行い告訴状を取り消してもらいます」というような申し出をすることが法律的に認められているのでしょうか?もし申し出が出来るのでしたら、それを検事に受け入れてもらえる可能性はあるのでしょうか?
- 007-117-118
- お礼率95% (19/20)
- 回答数3
- 閲覧数380
- ありがとう数3
みんなの回答
- 回答No.3
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1824/6765)
傷害罪は親告罪ではないので、すでに捜査機関が動いている以上、告訴状を取り下げても意味が有りません。 示談書を取り付けて不起訴を嘆願することは可能ですが、あとは検察の判断です。
関連するQ&A
- 傷害事件の起訴の流れ
被害者が告訴状を提出して書類送検された傷害事件に関する質問です。被害者は近日中に検察庁に呼ばれることが決定しています。担当検事が起訴もしくは不起訴を決めるのは具体的にいつなのでしょうか?被害者の取り調べの直後ですか?被害者の取り調べのあとで在宅中の加害者の取り調べが行われるのですか?もし、加害者の取り調べが今後あるとすれば、略式起訴を含め起訴・不起訴はその取り調べの日に加害者に通告されるのですか?それとも起訴・不起訴の決定までにそれから幾日か時間が置かれるのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 回答No.2
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
できません その場合は、略式起訴拒否とみなされる可能性の方が高いでしょう。
質問者からのお礼
参考になりました。有難うございます。
関連するQ&A
- 被害者と加害者の供述が違っても判決って出るの?
いろいろな事件が世の中で起きていますが、疑問に思ったことがあります。 それは、被害者と加害者の言っていることが違うのに判決が出ていることです。 自分なりに調べたところでは、書類送検なり身柄送検なりされた後、 検事さんや検察事務官さんに審理を受けて起訴されるらしいのですが、 互いに言っている事が違うのに判決が出るのってどういうことなんでしょうか。 あと、こういう場合略式起訴にはなったり不起訴になったりする場合もあるんでしょうか。 ぜひ、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 起訴猶予が決まりそうなときに告訴状をだしたら?
教えてください。 今週の金曜日に傷害事件を起こした加害者が10日拘留を終えて出てきてしまいます。被害届は事件後警察に提出したのですが、今から告訴状を提出しても起訴猶予が変わることはないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- いつの時点で起訴とするのか
傷害罪の告訴状を被害者が取り下げ可能な時期として、刑事訴訟法237の1では、「公訴の提起(起訴)があるまでは取り消せる。それ以後の取消は無効」となっています。しかし厳密な意味で、起訴とは、いつの時点を言うのでしょうか?例えば、略式起訴の場合、検察官は被告人にそのことを説明し、被告人が合意書に署名捺印したうえで、起訴状を裁判所に提出しなければならないとなっています。であれば、被告人はその説明を受けた段階で「少し待ってくれ、被害者ともう一度交渉させてくれ」と主張した場合、それが可能であるのか、またその時点ではまだ起訴と言えないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 略式起訴について
私は3年程前、女性との交際関係をめぐって同じ大学のクラスメイトと喧嘩をしてしまい、相手に怪我をさせてしまいました。当初はその友人も自分の卑怯さを認め、こんなことは男同士の話でもうお互い様ということでかたをつけようと収まったのですが、相手方の親が納得行かなかったようで、再三にわたる謝罪にも応じず、私を告訴してしまいました。結果としては、略式起訴で罰金20万円を科せられました。知り合いの弁護士の先生には、せいぜい10万円の罰金か起訴猶予だろうと言われていたのですが(怪我としては目に拳が当たっただけに全治22日でした)、この金額の大きさには納得が行かなかったものの、その先生には「この程度の罰金刑ならもう忘れなさい」とのお言葉を頂いたのですが、私自身この刑の重さがどの程度のものかよく分かりません。また今年国家公務員試験を受けようと思うのですが、罰金刑がある者でも受けることはできるのかどうか不安です。(一応公務員法を調べた限りでは大丈夫な感じはするのですが・・・)どうか回答の方よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 略式命令の同意書を撤回してから
長くなります、複雑ですみません。知人とモメて刑事事件で加害者となり書類送検後→検察庁に呼ばれ調書をとられ→二回目の呼び出しで起訴するから略式命令で罰金刑と言われ同意書にサインを求められ一度は署名をしました。しかし、告訴した側から私も嫌がらせをされてたにもかかわらずが私ばかりが有罪になるのも納得がいかずサインした翌日に「正式裁判をしたい」と撤回して検察官もそれに了解。でも翌々調べてみると正式裁判にすると無罪か有罪かの判決しかない為、99%有罪になると知り…翌日にまた「罰金払って終わりになるならやっぱり略式起訴で構わないです」と検察官に言ったところ「じゃあもう一度調書を取りましょう」と言われました。1月の下旬に検察官から連絡があり「2月の中旬頃に来てもらうようになります」と言われそれからしばらく連絡なし、略式命令撤回から2ヶ月が経ちました。この場合、またどういった流れになりますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 酒気帯び運転、ひき逃げ、被害者
先月、飲酒運転、当て逃げの被害者になりました。物損事故扱いにしてます。もし、加害者が略式起訴になった場合、被害者である私に検察から連絡が来るのでしょうか?
- ベストアンサー
- 交通事故の法律
- 交通事故の略式起訴…双方の言い分を聞かないのか?
一ヶ月程前に知人が交通事故に遭いました。知人は原付、相手は大型トラックです。知人はすぐに病院に運ばれ、現在も親族しか会えない特別病棟に入っています。回復しても重度の身体障害者になります。 相手は業務上の過失、略式起訴の罰金刑になるそうで、金額などは今週末に決まるそうです。 そこで疑問なのが、このような事故の場合、目撃者の証言が大きいそうですが、被害者の言い分などは聞かないのでしょうか? 因みに起訴するために、事故後何日か後に家族が警察に呼ばれ、調書を取ったそうです。 この判決に対して不服があっても何も出来ないのでしょうか?罰金刑が決まったら何も出来ないと言うのは本当なのでしょうか? また、個人的に目撃者に話を聞くことは出来ないのでしょうか? アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
質問者からのお礼
有難うございました。