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傷害罪で起訴され略式裁判で罰金刑になりそうです。
傷害罪で起訴され略式裁判で罰金刑になりそうです。 刑が確定する前に和解・示談を申し入れようと、連絡を取りたい旨を検事に伝えてもらったのですが、きっぱり断られたようです。 これは、相手が民事の話はしないという解釈でいいのでしょうか? どなたか教えてください。お願いします
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はい刑事事件の傷害罪ですね 勘違いしているのは民事で和解や示談が成立すると、起訴猶予や執行猶予されやすいと言うだけで、 必ず起訴猶予になるわけではありません、又執行猶予は裁判官しか判断できませんので、検察官では無理です ですから相手が民事におおじないのではなく、刑事と民事とは別です 民事で応じるか応じないかは、被害者次第ですが、刑事は告訴されたら、警察は検察に送検しますし、検察官が、裁判が必要と判断したのでしょう