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略式起訴の罰金について

先日、見知らぬ人と喧嘩をしてしまい、暴行をしました。相手は全治1ヶ月との事で、検察に行き略式起訴の書類にサインをしてきました。相手とは弁護士を通して慰謝料を払う示談書に署名もしました。昨日、相手の弁護士から、「検察に示談書の件は伝えておきましたと」連絡を頂きました。この場合、罰金の金額は幾らくらいが想定されますか?なお、罰金が大きい場合、分納は可能なのでしょうか?家庭の事情で大きな金額が手元に無く困っています。自分勝手な質問かと思いますが宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

傷害罪の場合科せられる罰金刑は50万円以下となっています(刑法204条)。ご質問のケースにおいてどのくらいの罰金になるかは行為態様(武器を使っていたか、どちらから先に仕掛けたのかなど)・傷害の程度などによって変わってきますが、全治1ヶ月の怪我を負わせているような場合には50万円という線も考えられます。罰金としては最高額になってしまいますが、そもそも傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑ですので、罰金で済んでいる時点で処分としては軽いほうではあるということはできます。 罰金は一括納付が原則です。できない場合にはまず担当検察官に相談してみましょう。

参考URL:
http://www.atombengo.com/2watashi/watashi0.html
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>罰金の金額は幾らくらいが想定されますか? これはなんともいえません(さまざまな事情によって変わるので)が、 略式起訴だというなら50万円以下の罰金相当なのでしょう。 ちなみに芸能人なんかだと傷害でも新聞沙汰になっちゃうわけですが、 その報道を信じれば、20万円~30万円みたいですね。 >なお、罰金が大きい場合、分納は可能なのでしょうか? 法律上は具体的な罰金の納付方法について何も規定されておらず、 裁判所、検察庁によって扱いが異なります。 略式裁判を受けるときに検察に聞いてみてください。 …ちなみに弁護士会なんかはこういうことも問題視しているようです…

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