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略式起訴で釈放、その後

先日(7/1)、夫が痴漢容疑で逮捕され弁護士を頼むものなのか、質問させていただいたものです。今朝、当番弁護士をお願いし会ってきて頂きました。旦那はお酒を飲んでいたこともあり記憶が定かでもないので罪を認めたそうです。弁護士の方からは「おそらく略式起訴になるでしょう」とゆう事でした。いつ帰って来れるのか聞いたところ、今日、検察へ行きて、明日も検察(?)へ行くとのことなので夕方あたりに警察のほうへ電話して、どうなるのか聞いてみて下さい、早くて明日釈放じゃないですかね、とおっしゃっていました。そこでいくつか質問なんですが、明日も検察へ行き夕方警察署に帰ってきてからその日に釈放される可能性はありますか?また罰金はいつ払うのでしょうか?ほとんどの方が後日、請求がきたと書いてありましたが、奥さんが警察署でお金を払ってから釈放されたとゆうのもありました。あと、釈放後、相手の方から慰謝料を請求されるものなのでしょうか?それまで相手と交渉せずに待っていて良いのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

御主人が罪を認めているとのことなので、特に被害者の申し立てとの矛盾点がなければ1~2日中には釈放されることと思います。 基本的に略式起訴が決定し、その同意書に署名すれば速やかに釈放されることになっております。痴漢の罪にも条例違反の場合と刑法上の強制わいせつ罪に該当する場合がありますが、 どちらだったのでしょうか。 条例違反であれば、ほぼ略式起訴となりますが、強制わいせつの場合は情状によっては正式起訴となることもあります。その場合は釈放ではなく保釈という手続きが取られるまでは、 勾留されることになります。但しこの場合も身元がしっかりしている場合は一般的に起訴されれば速やかに保釈されます。 尚、罰金については略式の場合起訴後数週間すると、簡裁の判決書と共に納付書が送達されてきますので、納付すれば刑事事件としては終わりとなります。 示談についてですが、本来はすぐにでも示談が成立すれば起訴猶予となった可能性もありますが、これからの示談ということなのでこれは何とも言えません。 被害者から申し入れてくる場合もあれば、被害者がお金なんかいらないと思えば何も言ってこないこともあります。略式の場合は不起訴処分を希望しても処理に間に合わないかもしれませんが、 万一正式裁判ということであれば、少しでも刑を軽くするためにも是非とも示談成立させるべきです。 できれば今すぐにでも示談を申し入れるべきで、相手の連絡先が判らない場合は、警察に示談したい旨を申し入れれば相手側に伝えてくれます。 (警察は相手の連絡先を被害者の同意が無い限り教えてはくれません) 但し相手側の怒りが強い場合は、少しでも加害者の刑が重くなることを願って、刑が確定するまでは一切示談を拒否される方もおります。 そんな場合は後日刑が確定後に慰謝料請求が来る場合が多いので、その際に交渉するしかないでしょう。

tasakaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。主人の場合は条例違反だったようです。ただ、今日、警察に問い合わせたところ、最初は否認していた(かなり酔っ払っていた)ので今日、釈放どころか拘留されてしまいました。でも、今は認めていて初めてのことだから略式にはなるだろうけど2、3日中の釈放は無理だろうね、早くて一週間かな、と言われてしまいました。もう認めているのにこんなにかかるものなのでしょうか??すごくすごくショックでした。

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