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略式起訴の場合、身柄の釈放はいつになるのでしょうか?
知人が現在傷害罪で勾留中です。 あと1週間ほどで勾留期限を迎えるのですが、弁護士からは略式起訴になるのでは、と言われているそうです。 起訴となれば、保釈請求を行って保釈金を払って身柄の釈放、という形になるのでしょうが、略式起訴の場合も起訴であることには変わりがないため、同じ手続きになるのでしょうか? 保釈金も略式起訴であっても起訴には違いないので、お支払いしなければ釈放されないということなのでしょうか? また、勾留期限のその日に保釈請求さえすれば、ただちに釈放されるものなのでしょうか? よく分からないので、教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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回答No.1
身柄拘束中の略式手続きは、略式起訴当日に罰金の命令がでて、裁判が終わり、その時点で釈放されますので、保釈請求する必要はありません。
お礼
早速のお返事、ありがとうございます。 略式請求だと、釈放なのか、保釈なのかよく分からなくなってしまいました。 保釈金だと、用意する金額も大きいので、 罪には違いないのですが、ほっとしました。 本当にありがとうございました。
補足
ありがとうございました。 結局、略式起訴ではなく、起訴猶予で出てこれそうです。 ほっとしています。