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起訴 釈放 保釈

はじめまして。 分かる方是非教えてください。 私には、前科があります。 そして、情けないですがつい先日同じ過ちをしてしまい 逮捕されました。 正直に言うと過去2回ほど前科があり、今回で3回目なのです。 初犯=執行猶予です。 2回目=実刑です。 そして、今回という訳なのですが。 そこで教えてほしいのですが。 今回取り調べを受け、検察へも行き起訴されると言われました。 10日間の拘留も決まっており、その様になるはずなのですが 拘留の決定を受けた次の日に釈放されました。 誰も保釈請求を申請してませんし、もちろん保釈保証金もしていません。 起訴及び拘留されるということは私を自由にしてはいけないし、実刑で私を更生させなければいけないという事です。(裁かれるべき) それに起訴するという事は、私の前科のことを考えても裁判され、そして実刑は確実なのに!なぜ釈放されたのかが分からないのです。 保釈される時になにも言われなかったですし、もしかしたら私が逃げる恐れもある訳ですし。 私の犯したことは相手(被害者!)がいる事なので、その相手にまた危害を加えるかも!もっと言うと検事や裁判官は私という人間を極端に言うと、犯罪者なので人間として見ていないといいっても過言じゃないと思います。 なぜ私は、保釈されたのでしょうか? 結局起訴されているので2ヶ月以内には裁判を受けないといけないのに!そして裁判では実刑は確実だと思ってます。 それなのに何故?釈放かどうしてもわかりません。 本当に不安で何故かわからないので、分かる方教えてください。 よろしくお願い致します。

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

起訴前勾留(「拘」留ではありません)で何らかの事情で勾留の執行を停止したか勾留を取り消したかのどちらかでしょう。勾留期間10日間というのは起訴前勾留に決まっています。起訴後勾留は最初は2ヶ月であとの更新は1ヶ月単位ですから。 さて、起訴前勾留ではそもそも「保釈はできません」。保釈できないのですから保釈請求などあり得ませんし保釈保証金などもあり得ません。 可能性だけ言えば、ひょっとしたら、被害者が被害届を取下げて不起訴処分にしたかもしれないし、実は親告罪で被害者が告訴をしないまたはしたが取下げたために訴追ができなくなったから不起訴になったかもしれませんが。それとも単純に、勾留の必要がないと検察官が判断しただけか。 ともかく事情はなんだか不明ですが、いずれにしても勾留を取り消すか執行を停止する理由があったというだけの話でしょう。 ……身柄拘束されたがるのは勝手ですが、本来身柄拘束はしないのが原則ですし、無駄に拘束しておくほど刑事施設に空があるわけでもありません。

3434_a
質問者

お礼

ありがとうございました。 拘=×、勾=○ わかりました。 私の質問に回答いただきまして 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 実際のところは、検察に聞かないとわからないでしょうけど、あなたが、取り調べ時点で罪を全面的に認めていて、もうこれ以上取り調べの必要がなく、また、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないと判断されたから、としか言いようがないと思います。  あとは、whoooさんも書かれているように、親告罪で、被害者の告訴が取り下げられたとか。  起訴前勾留を一応とったけど、起訴は在宅ですることにしたので起訴前に釈放したということかもしれません。  いずれにせよ、起訴されれば裁判所から起訴状の謄本が送られてきますし、その後公判までは一定の日数があるはずです。せっかく釈放されたのですから、使える時間を有効に利用して、仕事をしていらっしゃるのであれば、たとえ自由刑の実刑になったとしても、周囲に迷惑をかけずに仕事を引き継げるように整理するなど、ご自分の戻り場所を作るよう、少しでも工夫されておく方がよいのではないでしょうか?

3434_a
質問者

お礼

ありがとうございました。 少しではありますが!不安が減りました。 本当にありがとうございました。

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