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罰金刑 検察官の求刑について
先日、暴行罪で起訴される事になりました。 私が加害者ですが、相手方と示談不成立なため、 起訴される事になりましたが、 担当の検察官からは、罰金刑になるとの事で 私は、初犯で相手方に怪我もなく、泥酔しての1回蹴りのみであるため 罰金額は、30万は無いと言われ、 10万か、20万のどちらかと言われました。 検察官は、起訴するにあたって、罰金額を求刑するとの事ですが、 もし、起訴準備段階で担当検察官が20万の求刑を予定してる場合に、 反省の色を再度見せて、求刑額を下げてもらう事は出来るのですか? 起訴準備段階で、担当検察官に求刑予定額を聞いたら、教えてくれるものでしょうか?
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> 起訴準備段階で担当検察官が20万の求刑を予定してる場合に、 > 反省の色を再度見せて、求刑額を下げてもらう事は出来るのですか? ・そりゃ、とっても重要だけど・・・ 減額のために反省の色を見せる(役者になる)のは2回です。 一回目は、検察の取り調べ段階。(A) 二回目は、裁判官の前での被告人最終弁論。(B) 裁判では、論告の後、検察官の求刑があります。 (A)は求刑の罰金額を少しでも下げる努力。 量刑の決定は裁判所にあり、検察官の求刑が量刑決定には、なんら拘束されないことになっています。 だから、裁判所は検察官の求刑を一切無視して判決を下すことが出来る立場にあります。 (B)は、猛反省の色を見せ、裁判所の心証を良くすること。 でもね。 この手の罰金は10万、20万、30万円の10万円単位。 日本の裁判の場合、確率では、求刑に対して判決は70%~80%(2割~3割引)が相場。 だから、求刑30万円ならば判決20万円はあり得ます。 しかし、求刑20万円に対して判決10万円(50%引き)は、聞いたことがないです。 だから、求刑が10万円、20万円ならば、判決も求刑通りに運ぶのが普通だと思いますが、、、 > 起訴準備段階で、担当検察官に求刑予定額を聞いたら、教えてくれるものでしょうか? ・絶対にない。 そんなこと聞いたら、反省の色無しと判断されて求刑額が増えてしまう危険性があります。 また、公判でも裁判所に、反省の色なしとチクられるのが落ち。
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- misawajp
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>反省の色を再度見せて、求刑額を下げてもらう事は出来るのですか? 相手は経験豊富です 色を見せたくらいでは動じません 反省の態度がにじみ出るくらいなら少しは考えてみようかと思ってくれるかもしれませんが
お礼
ありがとうございます。
お礼
具体的にありがとうございました。 気合いでいきます。