• 締切済み

検事の発言として適切ですか?

父が、傷害罪で被害者から被害届を出されて警察の取調べを受け、先日、検察庁から呼び出しをくらいました。 出頭する2日前の夜に担当検事さん電話があり、いくつか質問をされたようです。 その際のやり取りの中で、「あなたの罪をどの処理するもの私の気持ちひとつですよ」という趣旨の発言があったようです。(かなり強い言い方だったようです。)この発言に父は、「脅されているのでは?」と感じたそうです。 ちなみに、この電話は夜9時半頃で、大変荒い口調で、お酒を飲んでいる様子であったそうです。 そして、その電話は検察庁からでは、自分の官舎からだと言ってたそうです。 出頭した当日の検事さんの応対は、別人のように丁寧で、その電話でのことを尋ねようとしたら「その事は言わないでください」と言ったそうです。 検事としての電話での発言は問題ないのでしょうか?また、このような時間に官舎から電話をすることは問題ないのでしょうか?公務であるなら検察庁から電話を掛けるべきでは?と思うのですが・・・ その数日後、検事さんを間にして被害者との間で示談が成立し、示談金をもって検事さんのところに出向き、そのお金を預け、条件として、その被害者の方の病院の領収書の原本と休業補償を求めてきたので休業証明をこちらに引き渡してくれるように。とお願いすると「私は示談屋でもなんでもない!あなたの処分をするのは私の気持ちひとつでどうにでもなんです!なぜ、あなたに原本を渡す必要がるんですか!?」とまたも、自分(検事)の気分で処分は自由にできると言う発言をしたそうです。 公平な処分をするのが検事の仕事だと思うのですが、これが検事という職務なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

○あなたの罪をどの処理するもの私の気持ちひとつですよ 法律的には間違いではありません。検察官には起訴・不起訴を決定する裁量がありますので、検察官が起訴すべきと思えば起訴するでしょうし、不起訴すべきと思えば不起訴として処理します。 (刑事訴訟法) 第247条 公訴は、検察官がこれを行う。 第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 不起訴に対しては検察審査会による審査の制度がありますし、起訴されたあとは裁判所において起訴が適当であったかの審査がされることになります(それが刑事裁判です)。また、内部的に当然上司の決裁を受けたりしますので、現実的には一人の意思で決定されるわけではありません。でも、法律的にはそういうことです。 なお、端的に言えば、検察官は被害者の味方です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

後段について、 示談金を検事のところへ持参すること自体根本的に誤りです。被害者または代理人と直接すべきものです。 検事が持参金を受領することもありません。示談交渉に関与することもありません。 検事に休業証明書を渡すことを要求するもの誤りです。 通常示談金は先払いです。 示談金を支払いました、反省していますと検事に行くのが常識です。 そこで、反省しているし、被害金額の支払いがあるので、起訴猶予の検討が始まるのです。 検事は公正な処分を決めるところではありません。 公正さは裁判所が判断すべきものと考えます。

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