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五月の初めに空き巣(窃盗罪)で書類送検をされました。

五月の初めに空き巣(窃盗罪)で書類送検をされました。 本件1件、余罪1件、全て弁償済みです。 相手側とは示談で済み、被害総額は11万円程度です。 逮捕はされなかったのですが、6月初旬に検察庁から出頭命令が下されました。 刑事さんから、検事に呼ばれる可能性があるのでその時は行くようにといわれていたので覚悟はしていたのですが、検察庁ではどのような事をするのでしょうか? また、示談書の原本があったら持って来る様にと手紙に記載されてあったので 本件の示談書の原本はあるので持って行くつもりです。 示談書等があると、また罪は違ってくるのでしょうか? それとも弁償をしたという証拠程度にしかならないのでしょうか? 初めてなもので全くわからないもので、是非ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

「起訴」か「不起訴」かの判定です。 「示談」「弁償済み」は判定の材料となりますので、「不起訴処分」の確率が増したということですね。 当日はしっかり罪を認め、反省の意を心から伝えて下さい。

kuuki320
質問者

お礼

やはり原本は判定の材料になるのですね。 ご教授ありがとうございました。

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