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書類送検
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まず捜査手続きの概要については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2544299.html をご覧ください。 で、これを前提として話をすると「逮捕の場合に当番弁護士が呼べるとは限らない」です。これは元々法律上は、起訴前の身柄拘束時に弁護士を依頼する権利を特に保障していないということによります。しかし、起訴前の捜査段階で事実上有罪無罪が決まってしまうことにもなりかねないことに鑑み、全国の弁護士会で任意にやっているのが「当番弁護士制度」です。ですから、「もしかするとやっていない地域もあるかもしれない」という可能性があります。 次に、検察から出頭要請があるかどうかは「事件による」です。検察が特に補充捜査の必要がないと思えば、何も言ってきません。また、仮に出頭要請があったとして「弁護士を依頼する方がいいかどうか」もまた「事件による」です。心配ならとりあえず弁護士会がやっている法律相談を受けた上で、必要と思えば弁護士を依頼すればいいし、そうでないなら依頼しなくてもいい、とそれ以上はなんとも言えません。
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