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書類送検について
書類送検について 先日、ある犯罪(軽犯罪法違反)で警察に自首をしました。 1度目は「自首調書」を取り、昨日生活安全課にて2度目の調書を作成しました。 刑事さんからは「被害者の方は被害届を出さず、厳罰は望まない、と言っている」「今後書類送検します」とお話を聞かされました。 昨日の調書作成から、検察庁へ書類を送る期間などは決まってるのでしょうか? もう今頃書類は検察へ渡ってるのでしょうか? 犯罪者のくせに、今後の流れが不安です。 ご存知の方、宜しくお願いします。 当方初犯で、毎日が反省の日々です。
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noname#120678
回答No.1
書類は調書だけではありません。 事件に関連する証拠などを警察官が詳細な書類に作成し、それができ次第検察庁に送られます。 したがって、事件の内容によって様々です。送る期間が決まっているわけではありません。 通常は忘れた頃(2~3ヶ月後?)に検察庁から呼び出し状が届きます。 検察官はあなたに事件の内容を聴取して再度調書を作成します。 警察と同じような取り調べを受けますが、 警察の調書は送検のための調書。 検察の調書は処分のための調書です。 処分とは、起訴(裁判にする)か、不起訴(あるいは起訴猶予)です。 軽犯罪とのこと、また自首とのことですから、まず起訴されることはないとは思います。 ただし、事件の詳細がわかりませんので、ここでは何とも言えません。 以上ご参考まで
お礼
ありがとうございます。 2~3ヶ月後ですか・・・。 記憶が段々薄れてきたので、検察の前でしっかり話せるか不安ですね。